解りやすい信託の解釈です。 | 福岡の「相続と贈与」と「西新オレンジ通り」のブログ

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一般社団法人 ふくおか相続と贈与の相談センターです。
私たちは、皆様の相続に関するお悩みやご不安を減らすために、
遺産分割の対策・生前贈与・遺言書・相続税対策・名義変更などについて、
法律・税務の面から相談、説明、実施、問題点の指摘及び解決を行っています。

信託とは?

私どもの解りやすい解釈です。

あなた様の生前でも、亡くなった後でも
あなた様の財産を、法的に、
あなた様の生前の意思のとおりに使い、活用出来る!

これが信託です。

具体的には、将来の財産の活用方法、使い方等々を、法律手続きにより、親族又は第三者に委託するものです。



生前に、財産の分け方を遺言書に書き残せたとしても、

財産の活用方法や使い方までは書き残せません。
(書き残しても良いのですが、法的効果がありません。)

又、遺言書を残したとしても、揉めるときは揉めるのです。

そうなってしまうと、財産を遺言通りに分けることさえ出来ません!



生前に、かつ、お元気なうちに、一度、信託を考えてみませんか?

あなた様亡き後、又はあなた様の意志能力が亡くなった後の、

財産の活用方法や使い方のことをです!

(認知症になってしまった後では、「信託」の設定が出来ません。)



信託」は様々、ユニークなご意志の設定が可能です。

「信託」により、あなた様の不安をかなり解消出来るはずです。

もしかしたら夢がかなうかも知れませんよ!





   一般社団法人 ふくおか相続と贈与の相談センター

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