きょうは、8月19日、ケツ曜日。

 

 ここ博多の天気は、晴れ。

 

 相変わらず、暑いが、夏は、着実に終わりつつある。

 

 そんな中、精神疾患で、障害年金の申請代行の打診を受けているが、委任契約前で、まだ、お会いしておらん、ばってん、荒川、なかなか、これが、手ごわい。

 

 なぜなら、想定される「初診日」が、10年前。

 

 その初診日の病院には、もうカルテがなかった。

 

 ガチョーン!!!

 

 電子データは残っていて、何年何月何日が初診日であるか、は、わかるらしいが、これは、証拠能力はなく、これだけでは、初診日とは認めてもらえず、参考資料にとどまる程度。

 

 うーん、どないしよう!

 

 今回の障害年金、いけるかどうか、いろいろと悩んでいます。

 

 初診と想定される病院に、カルテが残っていなければ、前医があるかどうかは、わからない。

 

 こちらの主張では、初診日と言えるが、実際のところ、証拠はない。

 

 前医があるかもしれない。

 

 日本年金機構の厳しい審査に耐えうる客観的な証拠とは言えないので、初診日不明で、却下されるかもしれない。

 

 そうなると、いくら、自称、障害年金のプロと言っても、受けるべきかどうかも、プロの考え方次第。

 

 「第三者証明」で、受ける社労士もいるだろうが、はたして、うまくいくのだろうか?

 

 ただし、わたし👴が受けないと、この方は、どんなに、現在の症状が重くても、初診日不明では、障害年金は、もらえない。

 

 結局、何千万円か、もらえない場合もあるだろう。

 

 障害年金は1発勝負。

 

 受けるべきか、受けざるべきか、これから、いろいろ、検討してから、自分なりの答えを出すしかない。

 

 障害年金専門社労士は、ボランティアではない。

 

 法律で、メシを食っているので、初診日不明をどうするか?

 

 最大の課題ではある。

 

 初診日証明に関しては、日本年金機構の審査の途中で、返戻(へんれい)も多い。

 

 心して、取り組む必要があるだろう。

 

 

 

 

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