きょうは、7月19日、金曜日。

 

 ここ博多の天気は、おおむね晴れ、ときどき、にわか雨。

 

 きょうは、先日、ご契約をいただいた障害年金の申請代行の件で、突然、キャンセルするばい、の連絡メールがあった。

 

 わたし👴は、「去る者は追わず。」主義なので、速攻で、了解メールを返信した。

 

 キャンセルの理由は、どうでもいい。

 

 想像するに、

 

 「イケメン社労士と聞いていたが、ジイサン社労士じゃないかぁ!」

 

 というものだろうかぁ!

 

 大変だが、社労士に頼まず、子どものことは、自分たち親で申請したいとのことだろう。

 

 障害年金ドシロウトでも、病歴・就労状況等申立書を書くことや、障害年金診断書を医師に依頼することは、できる。

 

 問題は、初診日なんだよな。

 

 障害年金は、「初診日にはじまり、初診日に終わる」と、言われるくらい、初診日の審査が厳しい。

 

 初診日が客観的資料で証明できなければ、「却下」という不支給となる。

 

 いくら診断書が重く書かれても、病歴・就労状況等申立書がうまく書けても、初診日不明で、却下されるケースは、聞く。

 

 特に、このお子さんのように、通院歴が長期間で、受診中断もあり、病院も各地転々としていると、どこが初診日とされるのかは、さっぱり、わからない。

 

 本人申請当初の初診日と、東京審査の結果、初診日が違うと判断されることは、よくあること。

 

 この場合、返戻されたら、障害年金社労士なら、どのようにすれば、障害年金につながるのかは、よく理解しているが、年金事務所や市区町村の窓口では、具体的な対応方法は、説明がない。

 

 自分たち親で、考えるしかない。

 

 「初診と判断された病院が閉院している。」、「カルテが残っていない。」などの理由で、初診を証明する受診状況等証明書が入手できなければ、基本的には、障害年金は、一生、もらえないことだろう(同じ病気の場合)。

 

 通院期間が短ければ、ご自分たちですることは、まんざら、否定するわけではない。

 

 しかし、今回のように、長期間の場合は、どう転ぶかは、わからない。

 

 もし、却下されたら、子どもさんは、障害年金は一生もらえないことだろう。

 

 親が働ける間は、子どもの面倒をみれるが、ひょっとしたら、突然死したり、病気で働けなくなったら、子どもは、途端に、路頭に迷うことだろう。

 

 「障害年金は1発勝負!」

 

 くれぐれも、ご注意いただきたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

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