きょうは、6月17日、ケツ曜日。
ここ博多の天気は、どんよりした曇り空&小雨で、梅雨入りしたようです。
これから、1か月ほど、ジメジメした天気が続きます。
みなさんも、体調管理にご注意ください。
そんな中、きょうは、うつ病の方の障害年金の診断書をチェックしていました。
確認事項としては、
・初診日は、問題ないか?
・この診断書で障害年金がとれそうか?
の、2点に絞られます。
しかし、そうはイカのキンタ万蔵で、この二つとも、問題がありそうです。
そこで、いったん、ご依頼者さまと話しあいました。
「かくかく、しかじかですが、どないしまっか?そのまま出してもよか、ですか?」
そして、結局、次善の策を講じてみることになりました。
なかなか、難しい案件なので、最終的には、年金事務所に出してみないと、結果は、わかりません。
もし、この方は、障害年金社労士に頼まずに、ご自分でされた場合は、何が問題なのか、理解できないでしょう。
受診状況等証明書と診断書をベースに、障害年金の支給・不支給が決まるので、とりわけ、障害年金の申請事務に長けた社労士にアドバイスを受けながら、進めることが、とても重要となってきます。
わたし👴も、何回か、障害年金を自分でするか、社労士に頼むべきか、悩んでいるという質問をお受けしたけれども、ただ出すだけなら、ご自分でできるけど、書類チェックしながら、進めることは、ご本人にはできないことでしょう。
もし、ご自分でされて、障害年金が不支給なら、あきらめがつく方は、ご自分でされてもいいけど、障害年金がないと、生活が厳しい方は、社労士に依頼して、アドバイスを受けながら、了承を得ながら、進めてもらったほうが安心でしょう。
でも、診断書は何もチェックせず、そのままで出す、と豪語する社労士もいるようですので、ご注意ください。
精神疾患だけでなく、人工透析、がん、脳卒中、難病なども、診断書がわかる社労士に頼むほうが、ご自分でされるよりも、安心ではあります。
そんな気がしております。
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