きょうは、5月10日、金曜日。
ここ博多の天気は、晴れ。
とても、暑かったぁ~。
こんな暑い日は、
「海だぁ!」
「山だぁ!」
「病院電話だぁ!」
というわけで、病院に、電話して、うつ病の方の件で、SWさんとお話しました。
「障害年金の診断書か、受診状況等証明書を書いてはいよぉー。」
という簡単な依頼の予定でしたが、どうやら、事前に、ご本人から、ヒアリングしていた内容と、病院のカルテの日付・通院歴は、違っていました。
なんせ、もう20年前の通院の話のこと。
ご依頼者本人も、記憶が薄いので、しょうがないですねー。
ご本人の申し出の当初の初診日が変わり、別の日が初診日となった場合、一番気になるのは、保険料の納付要件が満たすのか、どうか、という点につきる。
これがOKであれば、病院にガチで依頼できるが、NGであれば、ガチで障害年金の申請はできなくなる。
しかし、当初の初診日であっても、変更後の初診日でも、どうやら、障害年金の申請は、問題がなさそう。
吉幾三(よしいくぞう!)
来週月曜日に、もう一度、電話して、
「ほにゃら、ほにゃら、どすこい、どすこい、ボン、ボン、ボンですから、書いてはいよぉー。」
と、お願いするつもり。
障害年金の最大のキモは、やはり、初診日をどうするか?
これは、障害年金社労士が、実務経験を積んで、決めていくしかないだろう。
本人には、とてもできないことだから。
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