きょうは、1月23日、火曜日。
ここ博多の天気は、小雪。
明日は、積もろー(Tomorrow)。
こんな寒い日は、家で、テレビ観ながら、グータラ、グータラ、みかんでも食べるのが一番ですが、なかなか、そうは、イカの、キンタマンゾー君です。
小雪混じりの中で、わたし👴は、年金事務所に行ってきました。
現在、着手中の障害年金の納付要件を確認するため、です。
障害年金の申請代行事務を進めていくためには、絶対、しなくてはいけない仕事ですねぇ。
結果、納付要件は、おっけー🙆でしたので、あんしんしました。
これで、来月中には、申請できる。
うれピーなぁ。
障害年金、うまく行ったら、友だちになってくれるかなぁ。
友だち100人、できるかなぁ(男性は除く。)。
だから、納付要件がダメなときは、わたし👴も、ショックが大きい、でんねん。
せっかく、初回面談で仲良くなれたのに、保険料がダメで、あきらめるのは、せつないものです。
総入れ歯、きのう、障害年金のご相談のお電話をいただいた方がおられます。
すでに、福岡の別の社労士事務所に申請代行を依頼され、年金事務所の申請も済んでいるとのこと。
心配になって、東京の進捗状況確認センターに自分で問い合わせしたところ、審査終了し、もうすぐ結果が発送されることがわかった。
👩「ちょっと、審査期間が短くて、心配で。障害年金がないと、困る。ダメですかねぇ。」
いろいろとお話はうかがうも、病名(精神障害)がいくつかあり、初診日がいつになったのかが、気になったので、
👴「初診日は、何年何月何日ですかぁ?」
と、尋ねましたが、初診日は、不明、とのことだった。
つまり、障害年金の申請は、福岡の社労士がしてくれたが、自分は、書類は何も見せてもらっていない。
申請前も、申請後も、申請書類のコピーは、もらっていないので、初診日は、わからない、ということであった。
👴「うーん、そうなると、お手上げで、あと2週間待って、結果が届いてから、考えるしかないでしょうねぇ。診断書は、重く書かれていても、初診日が違うと、却下されるかもしれませんが、結果は、2週間後の通知を見てから、ですねぇ。年金証書、送ってくれば、障害年金は、おっけー。却下決定通知書、送ってくれば、初診日が違う、ということ。」
このように、社労士が、本人の了承得ずに、勝手に、年金事務所に出してしまうケースがよくある。
委任状(ある業者作成の様式のもの)が、そういう様式になっているから可能ではあるが。
もちろん、障害年金が決まれば、問題はないが、障害年金がダメな場合は、もやもや感は残るでしょう。
本人に、書類の確認を得ない社労士は、やや危険かもしれません。
わたし👴は、マジメだから、そんなことは、できまへん。
ちなみに、わたし👴は、事前に書類を見せて、「初診日」、「病歴・就労状況等申立書」のゴーサインをもらってから、事後は、申請の、約1か月後に、書類コピーを郵送しております。
このようなやり方が、正しい、と思うのですが、どうでっしゃろ。
ま、いいっか!
仕事の依頼でなければ、他人事。
介入するのは、良くないこと。
社労士それぞれのやり方があるでしょう。
結果、却下決定通知書が届かないことを祈るのみ。
ばってん、荒川、障害年金が無事決まっても、次回更新が1年~5年後にあるので、申請書類のコピーは、もらっておいたほうがいいと思いますよ。
ホンマやー。
さんまさんも、そう言うてはります。
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