きょうは、1月23日、火曜日。

 

 ここ博多の天気は、小雪。

 

 明日は、積もろー(Tomorrow)。

 

 こんな寒い日は、家で、テレビ観ながら、グータラ、グータラ、みかんでも食べるのが一番ですが、なかなか、そうは、イカの、キンタマンゾー君です。

 

 小雪混じりの中で、わたし👴は、年金事務所に行ってきました。

 

 現在、着手中の障害年金の納付要件を確認するため、です。

 

 障害年金の申請代行事務を進めていくためには、絶対、しなくてはいけない仕事ですねぇ。

 

 結果、納付要件は、おっけー🙆でしたので、あんしんしました。

 

 これで、来月中には、申請できる。

 

 うれピーなぁ。

 

 障害年金、うまく行ったら、友だちになってくれるかなぁ。

 

 友だち100人、できるかなぁ(男性は除く。)。

 

 だから納付要件がダメなときは、わたし👴も、ショックが大きい、でんねん

 

 せっかく、初回面談で仲良くなれたのに、保険料がダメで、あきらめるのは、せつないものです。

 

 総入れ歯、きのう、障害年金のご相談のお電話をいただいた方がおられます。

 

 すでに、福岡の別の社労士事務所に申請代行を依頼され、年金事務所の申請も済んでいるとのこと。

 

 心配になって、東京の進捗状況確認センターに自分で問い合わせしたところ、審査終了し、もうすぐ結果が発送されることがわかった。

 

 👩「ちょっと、審査期間が短くて、心配で。障害年金がないと、困る。ダメですかねぇ。」

 

 いろいろとお話はうかがうも、病名(精神障害)がいくつかあり、初診日がいつになったのかが、気になったので、

 

 👴「初診日は、何年何月何日ですかぁ?」

 

 と、尋ねましたが、初診日は、不明、とのことだった。

 

 つまり、障害年金の申請は、福岡の社労士がしてくれたが、自分は、書類は何も見せてもらっていない。

 

 申請前も、申請後も、申請書類のコピーは、もらっていないので、初診日は、わからない、ということであった。

 

 👴「うーん、そうなると、お手上げで、あと2週間待って、結果が届いてから、考えるしかないでしょうねぇ。診断書は、重く書かれていても、初診日が違うと、却下されるかもしれませんが、結果は、2週間後の通知を見てから、ですねぇ。年金証書、送ってくれば、障害年金は、おっけー。却下決定通知書、送ってくれば、初診日が違う、ということ。」

 

 このように、社労士が、本人の了承得ずに、勝手に、年金事務所に出してしまうケースがよくある。

 

 委任状(ある業者作成の様式のもの)が、そういう様式になっているから可能ではあるが。

 

 もちろん、障害年金が決まれば、問題はないが、障害年金がダメな場合は、もやもや感は残るでしょう。

 

 本人に、書類の確認を得ない社労士は、やや危険かもしれません。

 

 わたし👴は、マジメだから、そんなことは、できまへん。

 

 ちなみに、わたし👴は、事前に書類を見せて、「初診日」、「病歴・就労状況等申立書」のゴーサインをもらってから、事後は、申請の、約1か月後に、書類コピーを郵送しております。

 

 このようなやり方が、正しい、と思うのですが、どうでっしゃろ。

 

 ま、いいっか!

 

 仕事の依頼でなければ、他人事。

 

 介入するのは、良くないこと。

 

 社労士それぞれのやり方があるでしょう。

 

 結果、却下決定通知書が届かないことを祈るのみ。

 

 ばってん、荒川、障害年金が無事決まっても、次回更新が1年~5年後にあるので、申請書類のコピーは、もらっておいたほうがいいと思いますよ。

 

 ホンマやー。

 

 さんまさんも、そう言うてはります。

 

 

 

 

 

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