きょうは、11月11日、ド曜日。
ここ博多の天気は、ほぼ晴れ。
ヒンヤリ、寒くなってきました。
寒いと、元気がなくなるので、ここは、ひとつ、イノキさんに、再登場してもらいましょう!
「アソコ、元気ですかぁ~。」
「アソコが、元気であれば、こどもができるぅ~。」
「一発、二発、抜かずの散髪、だぁ~。」
そういうわけで、来週にでも、髪、切に行こう。
で、現在の、わたし👴の、アヘアヘの、お悩みとしては、うつ病の方の初診日が不明で、悩んどります。
障害年金の場合、カルテが残っておらず、初診日の証明ができないと、障害年金は、もらえません。
原則として、何年何月何日が初診日なのかを、証明しなければなりません。
では、どうするか?
① 障害年金は、あきらめる。
② 第三者証明で証明する。
③ 「何も証明するものはない」として申請する。
このとき、シングルマザーとか、ボンビーとか、障害年金ダメなら生活保護を受けるしかない、とか、申し立てる方も、おられます。この申し立ての結果が、どうなるかは、不明。
④ 社労士の中で、受けてくれる、超一流の社労士に相談する。
この4点ですかねぇ~。
①~④の、どれがいいのかは、G3(じいさん)社労士のわたし👴には、わかりませんが、今回の方は、④を選ばれ、わたし👴に、ご依頼がありました。
予定では、来週あたり診断書が出来上がるので、診断書記載内容を見て、いかに初診日を証明するか、最終判断する形となります。
ご本人様では、到底できない仕事をパーフェクトにするのが、障害年金プロの仕事ではあります。
なんとか、決まればいいのだが。
そう、思っております。
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