海外法人設立 | 【助成金コンサルタント@福だるま】

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助成金は、国からのご褒美のようなものです。

賢明な社長さんは、皆さん活用しています!!

海外法人設立や海外での楽しみ方をご紹介したくてブログを変更してみました。


その中でも、【BVI法人】についてです。(転載でごめんなさい)



◎BVI 基本情報            

  カリブ海にあり、東隣国はプエルトリコ。大小 50 以上の島々より成る(3分の2は無人島)。


  熱帯気候(29~32 度)。



  

  1493年、大西洋岸、カリブ海地域を探検中のコロンブスにより発見。

  未開発な自然状態が賞賛され、ヴァージン諸島(Las Virgenes)と命名される。

  

  豊かな漁場と大西洋航路の重要拠点から、度々、欧州列強の占有を受けたが、最終的に西部はオランダ領、東部はイギリス領として確定された。

  後に、西部は米国の領土購入により、米国領ヴァージン諸島(USVI)となる。

  今日まで、ヴァージン諸島東部は英国海外自治領である(British Virgin Islands/BVI)。



  

  人口は、約 22,000 人(2010年度)   

  

  首都はトルトーラ島にある、ロードタウン(18,000人)。



  

  米ドルがそのまま使用可。英ポンドは不可。



  タックスヘブン制度が世界中のヒト、マネーを呼び込み、カリブ海地域では 圧倒的な国民所得の高さを誇る。


  国内の主要産業は金融と観光業。現地の約半分の雇用は後者に依存。

  国家財政の半分はオフショア・カンパニーの法人登録税に依存。

  2000 年発表の統計では、世界の 41% のオフショア法人が BVI に登記されていた、という。

                                    





   

法人制度


  法人税


  BVI では、通常の国内法人と、同国内で一切事業を行わないこと条件で 1984 年より許可されたオフショア法人の二種類がある。



  通常の国内法人の場合、BVI 内で不動産購入(登記税なし)や商品販売などが可能だが、毎年決算報告が必要。


  法人税は現在 0% 据え置き。

  従業員への給与に関しては、個人所得税として 10~14% が課税。

  そのうち、70% は雇用主が負担する仕組み。



  しかし、オフショア法人形式(International Business Corporation / IBC)では、BVI 内での事業展開は不可だが、同国外での決算申告や法人税課税が免除されている(法人登記後、20年間保証)。

  一般的に、BVI 法人といわれるものは、こちらのタイプ。



  なお、オフショア法人形式で、同国内での銀行口座開設、事務所開設、BVI 内国法人やオフショア法人への出資が許可されている。

  

  株式譲渡、不動産契約などに関わる印税も非課税。



  毎年の決算資料等は、各社が決定した保管場所に保管することになっている。


  オフショア法人格は、毎年、政府認定の代行会社を通じて、政府登記税を納付することで保証される。





 


BVI オフショア法人の特徴


  ○法人名称



  法人名称はアルファベットを使用する。

  数字を挿入しても可。ただし、以下の特定の免許事業と関わる用語は使用付加。     assurance, Bank, Trust, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipal, など


  その他、公共事業性を連想させる用語の使用も不可。


  「BVI」という国名も、特別、政府が認める場合以外は使用不可。


  また、株式会社を証する名称は、通常、国際社会で通用するもので可。

  例 Limited, Corporation, Incorporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima。もしくは、それらの略称 <Ltd., Corp., Inc., S.A.>など。





  

  ○株主・役員



  株主、役員は一名以上必要。同一人物が双方を兼ねても良い。

  また、個人、法人は問わない(国籍も不問)。



  なお、株主・役員の情報などは非公開。

  さらに、匿名性を高めたい場合は、名義貸しによる(株主・役員)代理人制度を利用して、法人設立も可能。


  現地在住の秘書役の設置は不要。

  また、株主総会、役員会などの実施は各企業ごとにその手段・場所、及び開催自体の有無を決定できる。代理人による決議も可。


  ただし、原則、現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて登記申請する必要がある。これら代行業者が株主・役員情報などを保管することになる。名義貸しを利用の場合、オーナ情報なども含む。

  ○法人定款



  非公開。すべての法人情報は政府公認の現地代行会社が保管する。

  法人株主の希望により、初回の議事録も公開することもでる。

  これにより、実質的な株主、役員の名義を公表することで、より信用性を高める効果もある。



 

  ○法人資本金



  資本金は 1 USD~設定可。通常は、50,000 USD。

  ただし、具体的な金額を払込む必要はなし。

  通貨単位は米ドル、ユーロ、円建てなど、自由に選択可。




  

  ○政府登録税



  BVI オフショア法人は、原則、会計資料、決算報告書の提出は免除される。

  かつ、一切の法人税、利子税、キャピタル・ゲイン税なども非課税である。

  また、その株主、債権者は受取利子、配当なども無税で取得可。




  その代わり、毎年、政府に法人登録税を納付することになる(現地の登録業者による一括納付)。


     ■ 資本金 50,000 USD 相当以下 政府登録料  350 USD

     ■ 資本金 50,000 USD 相当以上 政府登録料 1,100 USD


  上記登録税の納付期限は以下の通り。


     ■ 前年度 1月1日~6月30日までに登録した法人  次年度分の納付期限は 5月31日まで

     ■ 前年度 7月1日~12月31日までに登録した法人 次年度分の納付期限は 11月30日まで



  (注) 登録税納付が遅れた場合、直ちに延滞税が課される。

      2ヶ月まで10%、これ以降は 50%上乗せ。



   ※ 会計帳簿、決算報告書は基本的に毎期作成し、政府に申告した保管場所に保存するだけで良い。

   ※ 政府登録税が今後増税されても、登録時点の登録税額がそのまま適用。減税時は減額分が適用。