今日は確定申告を間違えてしまい、多く払いすぎたから
返して!と申請する方法をご紹介します。
わたしは 子どもが大学生になったあと、
パートをがむしゃらにはじめ、103万の壁を超えるようになったのが、
3年ほど前からです。
で、毎年確定申告を自分でしていたのですが、
今年になり、そのやり方をまちがえていて、
税金を多く払っていたことに気付いたのです。
どう間違えていたかというと、
給与控除をし忘れてました。←ばかじゃないの?と思われるかもしれないけど、本当です。
給与控除というのは、全収入から55万円を引く(控除する)ものです。
基礎控除(48万円)と合わせると103万円分の控除となります。
要するにこれが、103万円の壁です。
この額を超えた分の収入があると、超えた分に税率をかけて、それを所得税として
収めないといけなくなります。
当たり前にきこえますが、それを3年もやらなかったのがわたしです。
なぜ、そんなことになったかというと、
『確定申告の手引き』という 記入の方法がかかれたパンフレットの
どこにもその方法が書いてないからです。(私はそれを真面目に読んでやっていた)
確定申告の記入用紙には、第1表と第2表というものがあり、第2表に所得の内訳などをかくのですが、
その合計金額を第1表に書き写すとき、合計から給与控除額を引きましょう。55万円ひいてくださいね。と書かれていないのです。←これが一番の原因です。
第1表には『収入金額など』と書かれたところと、
『所得金額など』と書かれたところがあり、
それぞれに 『給与』とかかれた部分があるのですが、
わたしに、『収入金額』と『所得金額』の違いが分かっておらず、どちらにも 同じ額(総所得)を記入してしまい、55万円の控除をし忘れていたのです。本来なら、収入金額に、パートでもらったお金すべての合計金額をかき、所得金額に、55万をそこから引いた額を書くのです。(←でも、どこにもその指示がない)
第1表には、所得から差し引かれる金額というコラムがあり、その中に基礎控除という欄はあるから
これは控除し忘れることはないのですが、給与控除というのはどこにもないのです。
第1表にかかれている 差し引かれる金額としてリストしてあるもの(すべて):
社会保険料控除
小規模企業共済等掛け金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦 ひとり親控除
勤労学生、障碍者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除
おわかりでしょうか?給与控除はどこにもないのです。
では、どこに載せてあるべきかというと、(これはわたしの私見ですが、)
収入金額等、とかかれた欄のすぐ下に、
給与控除 と書いて 必ず載せるべきです。
こんなにわかりにくくしていて、意図的か!
ふざけるな!といいたいです。

(ふ~深呼吸をして落ち着いたので、次にすすみます)
では過去に間違った確定申告をしていて、払いすぎたから かえして!!という場合何をするかというと、
更正の請求書 というものを提出します。
用意するものは、
① 更正の請求書(国税庁のHPをダウンロードして印刷)
② 対象の年の記入形式の確定申告の記入用紙(過去5年にさかのぼるところまでは修正できるので、国税庁のHPにダウンロードすべき様式があります)
③ 請求する内容を証明する書類のコピー(おそらく、マイナンバーカードの写し(身分証明)、源泉徴収票、あと請求する内容に必要な書類(あれば)
それだけです。
ちなみに、保険の解約や共済金の受け取りで生じた一時金なども 50万円以下なら 控除されるから 申告しなくていいです。もし、申告している人がいたら、これも 更正の請求書をつかって、修正できます。
これも、確定申告の手引きを普通によんでいて、すぐに見つけられるところに書いていません。

これも ふざけるな!といいたいです。
これが本日の確定申告についての私の記録のすべてです。

所得税の更正の請求をしたら、自動的に市民税・県民税も修正されるので、
のんびりお茶でものみながら、返金を待つつもりです。(過去5年までさかのぼれます)
























ちなみに、給与控除55万円、基礎控除48万円というのは、令和6年度の収入までの話で、
令和7年度の収入から、給与控除65万円、基礎控除95万円になりました。
(つまり、160万円を超えるまで、所得税はかからないのです)
ただし、市民税、県民税は、これまでのように100万円程度を超えると10%かかってきます。
厳密にいうと110万円を超えた分について、市民税4%、県民税6%がかかります。
なので、例えば、159万円のパート収入を得ると、所得税はかからないけど、110万円を超えた分、49万円ぶんについては 市・県民税が約4.9万円かかるということです。
