キャバクラの源泉徴収票は必要なの

只今正社員で会社勤めをしております。
イロイロと生活が厳しかったので、2カ月前から副業としてキャバ嬢をやっております。
よくマイナンバーで副業をやっているのが会社にバレるなどと聞いていましたが、
ネットなんかで検索すると「キャバ嬢は、会社バレしない」などの意見も目にしたので、思い切って始めちゃいました。

本業の会社の方で年末調整の書類を提出することになったのですが、
そうしたら急にキャバ嬢をやっていることがバレないか心配になってきました。

提出なんかできないけど本当は会社の年末調整でキャバクラの源泉徴収票は必要なの?

20万円以下なら確定申告をしなくていいの

 

たしか確定申告って、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について申告して、
確定申告の期間は、2月16日から3月15日までですよね。

キャバ嬢をやる期間は今年の6月から来年の5月までの1年間を考えています。
だから今年の6月から12月分と来年の1月から5月分は、
それぞれ20万円以下だったら確定申告を納める必要がないっていう理解で宜しいのでしょうか

キャバクラの方は、今のところ日払いで頂いております。
まだオープンしたため暫くは日払いでの支払いになるとのことです。

拙い文章になってしまいましたかよろしくお願い致します。

そもそも年末調整とは

年末調整とは、会社が社員の為に代わって申告し納税してくれることを言います。
本来申告し納税するのは個人で行うものですが、会社は個人が申告し納税するのは大変だろうと負担を減らしてくれるのです。

主だった収入となっている就業先だけが年末調整を行うことができるので
副業、貴女の場合はキャバクラから得た所得が20万円以下だったら確定申告をしくても良いですが、
20万円以上だったら確定申告をする必要があります。

所得が20万円以下だったら確定申告をする必要はありません

だから
貴女がキャバ嬢として稼いだ6月から12月までの所得が20万円以下だったら確定申告をする必要がありません。
来年のキャバ嬢の所得も20万円以下だったら確定申告をする必要がありません。
複数から給与をもらっている場合も確定申告をする必要があります。

貴女が言うように確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
間違いありません。

確定申告する場合、源泉徴収票か支払調書が必要

もし20万円を超えてしまった場合は確定申告をする必要があるので、
キャバクラから源泉徴収票または支払調書を貰う必要があります。

大概のキャバクラはキャバ嬢と雇用契約をしていません。
雇用契約などしたらキャバクラ側は社会保険などを負担したり、労働基準法にも縛られてしまうので、
キャバ嬢は業務委託契約者で個人事業者となり、キャバクラから支払われるのは給与でなく報酬となります。

源泉徴収票または支払調書を出してくれないキャバクラも珍しくない

キャバ嬢に源泉徴収をして報酬を支払っていても、キャバクラの中には徴収した所得税を税務署に納めず、
自分の懐に入れてしまうところも少なくないようです。
その場合、源泉徴収票または支払調書を出してくれるように頼んでもいろいろな理由を付けて出してくれないのではと思います。

そういったキャバクラは珍しくないようで、報酬から引いた源泉徴収分をお店に入れてしまうのでしょう。
この場合は、毎月の支払明細や報酬を受け取った時の領収証の控えを使うしかないでしょう。

経費は何があるの

20万円の所得とは、報酬から経費を引いたものになるので経費となるものは領収書をしっかりと取っておきましょう。

経費と考えられるものは、よ仕事で使う洋服代、お化粧品代、ヘアセット代、携帯代、交通費、(電車が使えなくなった時の)タクシー代などが有ります。

場合によっては認められず経費とならない場合もあります。
そうすると20万円を超えてしまい、確定申告をする必要があります。
また20万円以下でも住民税は納める必要があります。

キャバ嬢は普通徴収を選ぶことができます

給与所得の副業の場合、自分で住民税を納める普通徴収を選ぶことができない市町村が増えていますが、
キャバクラのような業務委託契約者の場合、普通徴収を選ぶことができます。
だから20万円を超える所得であっても会社バレしにくいようです。

それにキャバ嬢の源泉徴収分をお店に入れてしまうことが多いことからも

キャバ嬢は確定申告をしていない方もかなり多いようです。
でもそのようなことはしないで税金はきちんと納めましょう。