社長が税理士さんと話しをしとる中で、
「県は、利用者さんへの工賃を平均三千円は渡すように、と厳しい事言うてますんやわ」
って言うとったんやけど、
それは、県が言うとるんじゃなくて、障がい者総合支援法に基づく基準に定められとるんよな。
そやけど、過去に開所した就労Bの施設では、県から言われた事がない、
って事をどこかで聞いてきたみたいで、
県は、うちの施設に厳しい事を言うとる、って社長は思っとるみたい。
何回か説明したんやけど、中々分かってもらえやんな。
そもそも、三千円でいいんか?って思うけどさ。
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