次女は
アルバイトの掛け持ちをしている為
毎月のお給料計算に
余念がありません
税金がかからないように働かないと
と
扶養内を気にする娘です
税金を計算する上で
勤労学生控除
という控除があります
この控除を使えば
少しは多く働けるのかと思いきや
親の扶養内にいるには
103 万円までの収入でなければダメですね
(住民税の計算)
次女が
私の扶養から外れる
となると
私の税金計算が狂ってしまいますので
扶養内にいてもらいたい
と思っています
「おそらく103万円には届かないと思う」
と言っていますが
親子で
次女の給料を気にする毎月です