次女は

アルバイトの掛け持ちをしている為

毎月のお給料計算に

余念がありません


税金がかからないように働かないと

扶養内を気にする娘です


税金を計算する上で

勤労学生控除

という控除があります


この控除を使えば

少しは多く働けるのかと思いきや


親の扶養内にいるには

103 万円までの収入でなければダメですね

(住民税の計算)


次女が

私の扶養から外れる

となると

私の税金計算が狂ってしまいますので

扶養内にいてもらいたい

と思っています


「おそらく103万円には届かないと思う」

と言っていますが


親子で

次女の給料を気にする毎月です