誠実な執行務 ⑤ | 藤さん、藤原義正のブログ

誠実な執行務 ⑤

藤原義正です。


こんにちは。



今日は、いきなり本題から入ります。


昨日の「誠実な執行務 ④(http://ameblo.jp/fujiwarayoshimasa/entry-11942074507.html )」に引き続き、書かせて頂きます。


先日書かせて頂きました、国の地域バイオマス利活用交付金を庄原市が受給し、その額をそっくりそのまま庄原市農林漁業振興補助金としてグリーンケミカルへ交付し、それを原資としてグリーンケミカルが購入した機械設備を担保として、金融機関から7億2千万円(うち2億5千万円は運転資金)の融資を受けることを承認しておられる件(http://ameblo.jp/fujiwarayoshimasa/entry-10765260118.html )ですが、金融機関に対する債務の弁済が履行できなかったとき、補助金で購入した機械設備が競売にかかるわけですから、これは補助勲適正化法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO179.html )に抵触あるいは違反する行為ではないでしょうか。


同法第11条第1項には、「補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%BE%A9%E5%8B%99 )をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(・・・)をしてはならない。」と規定され、その第2項には、「間接補助事業者等は、法令の定及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(・・・)をしてはならない。」と規定してありますが、補助金を原資として、補助事業のために購入した機械設備を7億5千万円の融資の担保にすることは(その上で、補助金不正受給があったわけですから)、これらの規定の趣旨に反し、納税者や庄原市民(市の債務は庄原市民の債務です)への背信行為だと思いますが、どうでしょう。


これを承認された方には、直接責任があると思います。


それと、庄原工業団地のグリーンケミカルの土地及びその上に建てられたコスモエースの建屋を共同担保として、政策金融公庫を根抵当権者とする極度額3億円の根抵当権(http://ameblo.jp/fujiwarayoshimasa/entry-10736699009.htmlhttp://ameblo.jp/fujiwarayoshimasa/entry-10737653741.html )、広島銀行を根抵当権者とする極度額5千万円の根抵当権(http://ameblo.jp/fujiwarayoshimasa/entry-10802239218.html )が設定されていますが、土地はグリーンケミカル所有でありながら、債務者はジュオンとコスモエースであり、グリーンケミカルはジュオンとコスモエースの物上保証(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA )をしています。


ということは、庄原市は、グリーンケミカルの「ジュオンとコスモエースの金銭債務」に対する物上保証を認めておられるわけで、係る被担保債権に対する「ジュオンとコスモエースの弁済」が履行されない場合、庄原市の買戻し特約があるグリーンケミカルの土地が競売にかかることも認めておられるわけです。


直接責任はさらに重いものとなりますし、国や市民に対する背反性も高いといえるのではないでしょうか。


また、グリーンケミカルは、その土地の上にコスモエースに建屋を建てさせ、自らの本社工場として使っており、さらにその建物も共同担保として根抵当権が設定されているわけです。


ということは、グリーンケミカルの土地は庄原市の買戻し特約がありますので、コスモエースに建屋を建てさせるにつき地上権・借地権の設定をし(借地の有償無償は判りませんが)、これらは登記はされていないところ、これは非常に強い権原ですから庄原市が承認しなければならないことだと思いますし、当然のことながら、借地の賃借や建屋の賃借の金銭のやり取りの実態も把握しておく必要があります。


買戻し特約があるのに地上権設定を認めるというのは、どうなのでしょうか。


そして、前記したように、その建屋が共同担保になるのを承認されているのですから、さらに責任は重く複雑になります。


ジュオングループの破産や経営者の破産は、その際は予見できなかったとしても(補助金と同額の自己資金があることが事業開始の条件ですから、これだけの担保設定から、予見できないこともなかったかも知れませんが)、買戻しの際は、根抵当権の消滅を求めるための負担を負うことについても、承諾されたわけです。


直接責任は重いですね。


さらに、事業そのものにおいて、製造目的物の変更を何度も認めた上、全く成果物がないわけです。


この責任も重いと思います。


誠実な執行務を果たしておられないというよりも、前記のように重大な過失・認識ある過失があるのではないでしょうか。



今日はこのあたりで。



皆様のご高見をお寄せ頂ければ幸甚です。