懲戒請求扇動発言の判決報道に思う | しょうかんのうだうだ

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仏絵師藤野正観(66)の備忘録・・・っといっても、ほとんどどこにも出かけないので、ふだん、ぐだぐだ思ったり考えていることを書き連ねることになるのは必至。

 


山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ 番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4 人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁で あった。橋本良成裁判長は「発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」とし て橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。橋下氏は控訴す る方針。

という報道が流れた。
今の法曹界の常識というものが浮き彫りになった。
こんなことでよいのだろうか・・・。

弁護士である前に優しい人であるべし。
人の善悪が正しく理解できる人が法律家になるべきなのだが、現実はそうではないようだ。
法律は、社会生活を円滑に営むために人がその時のものの考え方や価値観によって作ったもの。
法律は、善人か悪人かを決めるものではない。
法律は、単に犯人が今の社会生活に害を及ぼしたかどうかということを判断する材料に過ぎない。
法律は、神や仏ではない。
法律に携わる人々は、人に害を及ぼしたかどうかをシンプルに判断すればよい。
被告人が、どんな事情で法律を犯したにせよ、害を及ぼせば罰する。それがそもそも法律である。
もう一度書く。
法律では人の善悪を裁くことはできない。
法律ではものの真理や正しい判断はできない。
単にその時の社会生活にどの程度害を及ぼしたを判断すれば良いだけのものである。
したがって、この事件の殺人犯をコネコネ訳の分からん弁護をする弁護団などこの社会に必要はない。
懲戒請求あってしかりだと思う。
遺族に何の配慮もない理不尽な発言を繰り返すこの弁護団に憤りを感じ、怒りの持って行き場のない一般の一個人が、橋本氏から、懲戒請求という、法で許された方法があると聞き、実名入りで実行に移したものである。
この判決は、これらの一般の方々の気持ち、意思を踏みにじるものではないのか?
あきらかに、問題のすり替えが行われた。
この一般の優しい清らかな社会人からの怒りの懲戒請求を飲めない今の法曹界は、いったい誰が戒めれば良いのだろうか。平成21年5月21 日から裁判員制度が実施されようとしている今、 大問題である。

と思う・・・。