こんにちわ!
ファイナンシャルプランナーの冨士野喜子です
近所の桜がきれいでした
人が集まるお花見会場へは出歩けませんが
天気もよくて、気分晴れ晴れ
こんなきれいな桜が見れるなんて~
日本に生まれてよかった
さて
ちょっと一息ついたところで・・・
FPクイズです
間違っているものを選んでね
1.公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
2.公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。
3.要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
4.同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、
所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
2020年1月 2級FP技能検定 学科試験
答えは・・・
2でした!
介護保険は、年齢によって2つに分けられます。
65歳以上→第1号
40歳~64歳→第2号
保険料も受給の要件も異なります。
40歳から、健康保険料がアップします~~~
「介護認定を受ければ
所定の介護サービスは、介護保険を使える」
のですが、
40歳~64歳までの方は
「老化に起因する特定疾病」を原因とする
場合しか、介護保険を使えません
末期がん
認知症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
パーキンソン病
脊柱管狭窄症
・・・・・・・・・
など
3~6か月以上、介護状態が継続する可能性の高い疾病
加齢との関係が認められる疾病
という基準に基づいて
16の疾病が認定されています。
公的な制度は、自分で調べて自分で申請
が原則
公的制度、充実しています
活用しきれていない事もあるのでは?
病気、けが、会社の都合、家族の介護、看護・・・による
収入減
医療費、介護費、子どもの教育費、住宅購入費、増税、物価の上昇、値上げ・・・による
支出増
公的補償もありますが
「万が一の対策」を自分でしておくこともたいせつ
4月18日(土)スタート:マネー入門講座(全4回、2日間)
4月23日(木)スタート:貯金サークル(全6回、6日間)
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます
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