車庫証明・自動車登録をご検討中の皆様
ご多忙の中ご覧いただき誠にありがとうございます。
ふじみ野行政書士事務所の星野と申します。
本日は「保管場所の要件とは?」です。
保管場所には以下の要件があります。
①保管場所として使用できる権原を有していること
②道路以外の場所であること
③使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内であること
④自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること
車庫証明をする際は、特に③に注意してくださいね。
ご覧いただきありがとうございました。
少しでも疑問点がある場合は、ぜひお気軽にご連絡くださいね。
ふじみ野行政書士事務所の星野でした。
ふじみ野行政書士事務所の総合サイト
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本日は「保管場所の要件とは?」です。
保管場所には以下の要件があります。
①保管場所として使用できる権原を有していること
②道路以外の場所であること
③使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内であること
④自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること
車庫証明をする際は、特に③に注意してくださいね。
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