車庫証明・自動車登録をご検討中の皆様
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本日は「保管場所の要件とは?」です。

保管場所には以下の要件があります。

①保管場所として使用できる権原を有していること
②道路以外の場所であること
③使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内であること
④自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること

車庫証明をする際は、特に③に注意してくださいね。

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さて、本日は「保管場所とは何ですか?」です。

自動車を保管しておく場所、つまり駐車場のことです。
申請書の提出先は、使用の本拠に関係なく、保管場所を管轄する警察署になります。
ですので、県や市をまたがることもあります。

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さて、本日は経営事項審査とは②です。

公共工事は国民の税金で運営されているので、民間工事以上に適正な施工の確保のための以下の2つの条件が要求されます。

①技術者や財務基盤、工事実績等に関して一定の基準を充たすことです。これを客観的に判断するものが、経営事項審査(以下「経審」)です。

②公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村等が独自で経審の結果に工事の完成具合等の工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような「格付け」がされます。

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今日も一日がんばりましょう! 

ふじみ野行政書士事務所の星野でした。