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ふじみ野行政書士事務所の星野と申します。

今回は、「経営事項審査とは①」です。

公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は、経営事項審査を必ず受ける必要があるのでご注意ください。

ちなみに公共工事とは、次のような施設・工作物を作る為の工事です。

①鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、湾岸施設、漁港施設、運河、上・下水道

②消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場

③電気事業用施設(発電・配電・変電等の施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)

④公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)

これら公共工事の契約は、その大半が入札制度によるのでご注意ください。
次回は、更に経営事項審査について詳述したいと思います。

ご覧いただきありがとうございました。
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ふじみ野行政書士事務所でした。
建設業許可申請をご検討中の皆様、ご多忙の中ご覧いただき誠にありがとうございます。
ふじみ野行政書士事務所の星野と申します。

今回は、「建設業許可申請書類を作成する際の注意点」です。

申請書類は、建設業を営もうとする許可申請者が建設業法に沿った建設業者かどうか、許可に値するかどうかを判断する非常に重要な書類ですので、作成は慎重に行う必要があります。

ここで虚偽の記載がある場合は、許可を受けた後でも許可を取り消されることがあります。
また、その理由で許可を取り消された者は、その取り消しの日から5年間は新たな許可を受けられない規定がありますので注意が必要です。

建設業許可申請をする際に少しでも参考になれば幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。少しでも疑問点がある場合は、ぜひお気軽にご連絡くださいね。

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ふじみ野行政書士事務所でした。
民泊の運営・営業をご検討中の皆様、当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
埼玉県ふじみ野市の行政書士、ふじみ野行政書士事務所です。

東京は勿論のこと、埼玉県のさいたま市、川越市、ふじみ野市の周辺で民泊の運営・営業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

今回のテーマは、「民泊」です。
民泊の許可制、旅館業法との兼ね合い等について、最近ニュースで話題になっております。
今後、民泊の運営・営業を検討している方にとっては、非常に大事な問題かと思います。

私自身も旅館業法や民泊、その他関連する事項についてより一層勉強し理解を深め、依頼者様に少しでも有益な情報を提供できればと考えております。

「泊まる場所」は、旅行の大事な要素だと思います。
私も行政書士の業務の範囲内で、可能な限り貢献できれば幸いです。

民泊の運営・営業をする際に少しでも参考になれば幸いです。
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ふじみ野行政書士事務所でした。