錦糸町のふじまるです。

また長い1年が始まりました。

みなさんもいいことがあるといいですね。

 

1,一人さんに学ぶ

 

あの世で自分で選んだ人生だから必ず乗り越えられる。

 

変えたかったら言葉変えな。現象が変わるから。

 

天国言葉で明かりをつける。

 

2,歌のアルバム

今日は、阿久悠さん、8曲目

「北の宿」

 

あなた変わりはないですか

日ごと寒さがつのります

着てはもらえぬセーターを

寒さこらえて編んでます

女こころの未練でしょう

あなた恋しい 北の宿

以下略

 

3,川柳2選

 

わが人生ピークは生まれた時だった

 

窓際と覚悟してたら窓の外

 

4,易

今年の景気

水雷屯1爻

前半いいが、後半悪化する。

 

5,身近な匿名相談事例

遺産確認訴訟について教えてください 父が亡くなりその遺産分割についてもめています。 兄が「母の資産は父のものであり名義貸しだ,母の資産は父からの特別受益だ」と遺産分割調停をおこしました。私と母は「母名義のものは,母のものである」と話しましたが,最終的に兄は調停を取り下げました。その後,遺産確認訴訟を起こすようです。 質問 遺産確認訴訟で,特別受益について争う事はありますか?なお,兄は特別受益を証明できません

回答

遺産の範囲確認調停でしょう。 名義貸しかそうでないかが争点になるでしょう。 遺産の範囲が確定すれば、遺産分割調停を申し立てて、その中で、 特別受益性が争われるでしょう。

 

ふじまる

優和綜合法律事務所

ことしもよろしくお願いします。