こんにちは。交通事故、むちうち専門治療院の藤接骨院です!
早いものでもう12月になってしまいましたね

本日は示談交渉の上手な進め方についてお話していきたいと思います(^_^)
《示談交渉の開始時期はどう決める?》
→傷害・死亡・物損など、事故の種類で開始時期は違ってくる。
→傷害・死亡・物損など、事故の種類で開始時期は違ってくる。
①傷害事故(軽傷)の場合
治療期間を経て、完治または完治の見込みができたところから~
②傷害事故(後遺症・重症)の場合
治療期間を経て、
重症:完治または完治の見込み
後遺症:症状が固定 してから~
③死亡事故の場合
示談交渉の準備(葬式・初七日の法要後)を経て、事故後一ヶ月または四十九日前後から~
④物損事故の場合
見積もり期間(修理費など)を経て、損害額の判明後すぐから~
《相手が交渉に応じない場合はどうする?》
→「内容証明郵便」で交渉に応じるように通告を出す。
どこかに出掛ける度に交通事故車を見ている気がします

暗くなってからだけでなく、明るいうちも運転には十分気を付けてくださいね

また明日も頑張りましょう!
焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市のムチウチ治療専門
藤接骨院 吉田院 焼津小川院
藤接骨院 榛原郡吉田院ホームページ
藤接骨院 焼津小川院 ホームページ
参考資料「加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル」より
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参考資料「加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル」より

