法の支配とは、権力者による恣意的(自分勝手)な政治を意味する人の支配に対する言葉で、権力者も法によって拘束されるという原理である。内容としては、①憲法の最高法規性、②人権の尊重③適正手続、④裁判所の役割の尊重などがある。ここでの法は、合理的なものである必要がある。法の支配と似ている言葉として、法治主義というものがある。これは、権力者も法によって拘束されるという点では法の支配と同じだが、ここでの法は形式的なものに過ぎず、権力者が自分に有利な法律を作ることも可能である。



つまり、法の支配っていうのは、権力者が自分勝手に政治を行わないようにして、国民の権利を守ろうとする原理であるのかな。

「憲法」には、


・形式的意味の憲法


・実質的意味の憲法


・固有の意味の憲法


立憲的(近代的)意味の憲法


の四つの意味がある。

特に重要なのは立憲的(近代的)意味の憲法で、これは国家権力を制限して人権を保障することを目的としている。また、立憲的(近代的)意味の憲法は文書の形で存在する成文憲法で、かつ、通常の法律とは異なる特別の手続きによらなければ改正できない硬性憲法である。



つまり、王様が好き勝手やらないように法で王様の行動を縛って市民がちょっと自由になったってことなのかな。

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