藤井孝昌です。

 

厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチンなどの予防接種の記録について、記録の保存期間を現行の5年間から延長する方針を固めました。新たな保存期間は未定ですが、「生涯」の検討も行うとのことです。

 

義務付けられた保存期間については、長らく予防接種法の施行規則に基づいて5年間とされてきました。予防接種のうち、法律に基づいて市町村が行う「定期接種」(風疹や結核、B型肝炎など17疾病が対象)や緊急時に行われる「特例臨時接種」(3月までの新型コロナワクチン)の記録は市町村が保存し、「予防接種台帳」を電子データなどで保有しています。

 

21年に新型コロナウイルスの接種が始まり、開発から短期間で実用化されたワクチンということもあり、将来の健康への影響も想定して接種記録の保存期間延長を求める声が全国の自治体からも上がっていました。

 

厚生労働省は、保存期間の延長を26年度に実現予定の「予防接種事務のデジタル化」に合わせて行う方針であり、マイナンバーカードを活用してオンラインで接種記録を管理するもので長期保存がしやすくなると考えています。