憲法第十四条の内容です。

すべて国民は、法の下に平等であって

人権、信条、性別、社会的身分

又は門地により、政治的、経済的、

又は社会的関係において、

差別されない

 
両性の本質的平等、
教育の機会均等
選挙人資格の平等
も大切です。
 
公平 公正が大切とは言いますが、
憲法では、法の下に平等であって、
差別されない ということを
明記してます。