皆さま、こんにちは。

本日は「給与所得者の特定支出控除」についてのお話です。

 

会社員が、業務に必要な費用を自腹で支払った場合、その

費用は特定支出控除の対象になります上差し

 

具体的な項目と内容は以下の通りです。

 

◆通勤費

 

通勤のために通常必要な支出

 

◆職務上の旅行

 

出張など、職務を遂行するために通常必要な旅行

 

◆引っ越し費

 

転勤するための転居に通常必要な支出

 

◆研修費

 

職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に

要する支出

 

◆資格取得費

 

職務に直接必要な資格を取得するための支出

 

◆単身赴任者の帰宅費

 

転勤のために単身赴任した場合などにおいて、単身赴任先

と自宅との間を移動するために通常必要な支出

 

◆勤務必要経費

 

・職務に関連する本や雑誌、新聞などを購入するための支出

・スーツや制服など、勤務に必要な衣服を購入する為の支出

・交際費・接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、

 仕入先の他職務上関係のある物に対する接待、供応、贈答

 その他これらに類する行為のための支出

 

これらの支出の合計額が

「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」

を超えると確定申告できます。

 

確定申告すると、その超えた部分の金額を、給与所得控除後

の所得金額から差し引くことができます照れ

 

ただし、通勤手当のように勤務先からの補填が無い場合、

その補填金額対して所得税が課税されていない部分は対象外

となります;。

 

「そういえば、昨年はスーツ代や帰省旅費を結構使ったな…」

 

などの心当たりがあるなら、今後の領収書は全て保管して

おきましょう!

測定支出として認められるのは給与支払い者の照明を得た

範囲に限られますが、保管しておいて損はありませんニコニコクローバー

 

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本日は以上です。

最後に本日の植物の紹介です。

アカネ科 ヤエムグラ です。

至る所に生育する二年生の草本。高さ60~90㎝。花は細微で、

夏に葉腋より出る枝の上に開く。花冠は淡い黄緑色で4つに

裂け、4つの雄しべがある。果実は小粒上で2つが相並び、

表面に鉤状の刺があり、人の衣服などにつく。

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございますニコニコ