民法882条は「相続は、人の死亡により開始する」と・・・ | 2太郎2姫に育てられる父日記

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令和6年3月からブログの内容を大幅リニューアル。
大学生になったら、我が家を出て独立するであろう、
子供達との触れ合いを記録にしていこうと思います。

 

 

 

民法882条は「相続は、人の死亡により開始する」と定めているが、資産家は、民法882条の定めとは違い、両親の死亡以前に相続対策を考えている方が多いように思います。。日本人には、両親の死亡以前に相続対策を考えることに対する抵抗がありますが、資産家が行っている相続対策を、普通のご家庭でも少しでも考えられる機会にしていただきたいと思い、磐田市の不動産屋大石がブログに記すことにしました。

 

日本人は、生前の相続対策に消極的です。考えたくないし、思いを巡らしたくもないと思っている方が多いのではないでしょうか。「親の死」を考えることへの抵抗感が強いのか、相続について話し合うことを避けがちです。しかし晩年の親とのトラブルを避けるためにも、家族・親族で早い段階から相続の話し合いを開始する必要があります。

 

相続に対する日本人の考え方と課題

 

日本の法制度上、相続対策を立てることが可能であるにも関わらず、実際には生前贈与などの手続きを踏む人は意外に少ないと言われていますし、私の周りにも、数人しかいないように感じています。また相続税の発生を恐れるあまり、すべてを死後の相続に委ねようとすることが多いのも日本の相続の特徴です。しかし、死後に初めて相続を話し合うと、リスクがあり、課題が多い現実に目を背けてほしくないものです。

 

相続人の不公平感や家族関係の悪化は、本来であれば避けることができたはずだ。しかし日本人の「話し合いを避ける」姿勢が、様々な家族間トラブルを招いているのが実情である。

 

生前贈与や遺贈分離、事業承継などの仕組みを活用すれば、法定相続比率にとらわれない柔軟な資産承継が可能となります。 ただし、税務面や法律面の知識が必要不可欠である。専門家に相談しながら、自分の家族構成と資産状況にあわせた対策を検討するべきと考えます。

 

以上から、相続への関心を高め、家族間での積極的な話し合いを促すことが今後の課題です。日本社会全体の高齢化が進むなか、適切な生前の相続対策の重要性はさらに高まっていいくことが容易に想像できます。

 

ヘッディング1:資産家が行っている相続対策のメリット

ヘッディング2:なぜ民法882条は「相続は、人の死亡により開始する」と定めているのか?

ヘッディング3:家族・親族とのコミュニケーションの大切さ

 

ヘッディング1:資産家が行っている相続対策のメリット

 

資産家は数百億や数千億といった高額の資産を保有しているケースが多いです。こうした資産を次の世代に承継するにあたり、税法面や法律面での対策が欠かせません。資産家は生前に様々な相続対策を実行していらやっしゃいますが、そこには以下のようなメリットがあります。

 

・相続税の軽減

数百億や数千億の資産を一旦法定相続により承継すると、高額の相続税が発生する。しかし生前贈与や事業承継持株会社の活用により、納税を抑えることができる。

 

・資産の分散によるリスク分散

一度に全資産を承継者1人に集中させると、事業の失敗等による資産喪失のリスクがある。資産の分散を図ることで、リスクを分散できる。

 

・事業承継人材の早期育成

後継者が自ら経営に参画することで、実践を通じた成長が可能となる。円滑な事業承継につながる。

 

・家族の信頼関係の構築

相続対策のプロセスで、家族間の合意形成が進む。信頼関係が醸成され、後々のトラブルを回避できる。

 

以上の通り、生前からの税務面、法務面、人材面での備えが、円滑な世代交代の実現に大きく寄与しています。そこで、一般家庭でも同様の観点で対策を検討することをオススメいたします。。

 

ヘッディング2:なぜ民法882条は「相続は、人の死亡により開始する」と定めているのか?

民法882条が「相続は、人の死亡により開始する」と定めているのには、以下のような理由があります。

 

1. 所有権の消滅と承継の時期を明確にするため

相続においては、被相続人の所有していた財産について、その所有権が消滅し、法定相続人等に承継されることになる。この所有権の移転を明確な時点で規定する必要があり、その境界となる出来事を被相続人の死亡した。

 

2. 被相続人の意思を最優先させるため

生前の被相続人の意思が最も尊重されるべきであり、その意思表示能力が死亡によって終了することから、死亡時点で相続が開始することが法的安定性の観点からも重要である。

 

3. 遺言の効力発生時期を死亡時とする民法の構造上

本人が生存している間は、属性変更を許されるため、遺言が有効となるのは死亡時からであると解されていることとの整合性も考慮されている。

 

以上が、民法が相続開始時期を被相続人の死亡時と明文で定めた主な理由です。しかし、相続以前に、相続をどのようにしていくこと、つまり相続対策を考える事、検討する事について、禁止する条文ではない。そのため、普段から、家族・親族とのコミュニケーションを密にしておくことが大切である。

 

ヘッディング3:家族・親族とのコミュニケーションの大切さ

 

相続を巡る家族間のトラブルは後を絶ちません。資産分配への不満や、遺産分割の過程での言い争いなど、金銭が絡む形で家族の信頼関係が崩壊することが多々あります。こうした事態を避けるには、家族間のコミュニケーションが欠かせないということは言うまでもありません。

 

まず大切なことは、親が子供たちに早い段階から相続の考えを伝えておくことです。自分の死後、資産をどう配分したいかの思いを正直に打ち明けるべきです。その際には、他の兄弟に対して不公平な配分をするつもりがないことも併せて伝えておくことが大切です。

 

子供たちもまた、親の意向をしっかりと聞く努力が必要となります。相続内容に不満があっても、親の想いを理解し、他の兄弟と円滑なコミュニケーションをとることが重要です。時には家族以外の第三者の介入も有効な場合があります。親子間のコミュニケーションがうまくいかないケースでは、社会的地位の高い人物にアドバイスを仰ぐ方法もありますし、親戚の長老や家族への信頼のある弁護士などが望ましいと思います。

 

近年では「家族信託」を活用するケースも増えつつあります。。信託銀行などが第三者の立場で、資産運用と分配を担う仕組みです。専門家による管理が家族関係の安定化につながるメリットがあるといえます。

 

以上より、相続における家族間の信頼関係は極めて重要です。当事者同士の建設的なコミュニケーションこそが、円満な遺産相続には欠かせない要素だと、富士ヶ丘サービスの大石は考えます。(でも、コミュニケーションを図れないケースもあるんです。)

 

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