NHKが千葉県の男性に対して
受信料約18万円の支払い求めた裁判で
松戸簡易裁判所は4月15日、
受信契約の締結は認められないとして
NHK側の請求を棄却した。
この裁判で最大の争点となっていたのは、
2003年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に
作られたとされる受信契約書。
男性は承諾なしに
書かれたものと
主張していたのだ。
判決では、契約書の署名は
男性やその妻の筆跡と
異なると指摘。
NHK側は担当者らが
記入を代行したと主張
していたが、
それにも証拠がないとして契約書は無効であると判断した。
また、その後6年間もNHKは受信料の集金に訪れていないなど
不自然な点もあり、
契約に基づく受信料の支払い請求が棄却されたのだ。
この裁判についてネット上で特に注目されているのが、
「契約書が無効であれば
受信料を払う義務がない」
と判断されたことだ。
この裁判を扱った日刊ゲンダイの
「NHKが裁判で『完敗』
全国で受信料“不払い一揆”の恐れも」
という記事では、ジャーナリストの立花孝志氏が
「契約書がなければ払わなくていい、
と(裁判所が)判断した」
とコメントし、これが広く拡散。
4月18日に掲載された同記事は、
21日午前0時までに6500件以上ツイッターで言及されている。
また、同記事はライブドアニュースからも配信されているが、
こちらのツイッター言及数は2万件を超えている。
とにかくネットユーザーから話題の的となっている今回の裁判。
ツイッターでは、
「NHK受信料の判決を受けて、
TV購入時に受信料払う契約書を書くようになったりしてね」
「要するに『契約しないこと』ですね。
素晴らしい良い判決ですね。子供達に言っておこう」
「テレビ買ってもいい気がしてきた」
「むしろ契約書無しにTV(受像器)があれば
払えっていうほうに無理があります。
NHKはむしろPayTVにしたほうがいいと思う」
など、判決に賛同する声や、それに付随する皮肉めいたコメントが多数。
受信料を支払うことに疑問を抱いているネットユーザーたちからは、
歓迎すべき判例として受け入れられているようだ。
ただし過去には、
「たとえ支払いを拒否していても、
裁判所が判決を出せば契約が成立し支払い義務が生じる」
(横浜地裁)、
「NHKが契約を申し入れて2週間経てば、
受信者の意思にかかわらず契約が成立する」
(東京高裁)
といった内容の判断がなされている。
今回の松戸のケースは、報道を見るかぎりでは
契約書の有効性が争われたものであり、
これらの判断を覆すようなものではない可能性があることには
注意が必要だろう。
なお、NHKの受信料に関する規約「日本放送協会放送受信規約」には、
「受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、
共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる
受信設備をいう。
以下同じ。)のうち、
地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置
(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、
衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は
衛星契約を締結しなければならない」
つまり、
「テレビを持った段階で受信契約を締結しなければならない」
と明記されている。
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