他の社労士との協業の可能性を提示します。具体的には、労務診断というセカンドオピニオン提供により企業だけでなく、既存顧問社労士をも助けられるビジネスモデルをご提案致します。



労務管理のセカンドオピニオンが必要な理由について、ご説明いたします。

 

1.労働基準法改正、過労死等悲惨な事件の反省から、労働基準監督署は、長時間労働是正に積極的に取り組んでおり、立入調査の前に、勤怠管理の見直し、勤怠アプリ導入等先手を取る必要があるためです。

 

2.未払残業代請求事件を、大手法律事務所を始めとして静岡県内の法律事務所も、積極的に取り組んでおり、事前に未払残業代の試算、資金準備等を進めなければ、キャッシュフローが悪化して、最悪倒産ということも考えられます。

 

3.令和4年4月から、ハラスメント防止措置、育児介護休業制度を、就業規則に盛り込むことが求められる等、毎年、法改正が行われ、労働法は、複雑化する一方であり、企業、顧問社労士だけでは、見落としが発生する可能性も否定できません。

 

4.2.と関連しますが、法律事務所のバックエンドは、労災上乗せの損害賠償請求訴訟です。こちらは、1件1千万円から1億円程になることもあり、報酬20%として、弁護士は、200万円から2,000万円を一つの事件から手に入れられます。そのため、もちろん、大手法律事務所は、着手金無料です。

 

5.仮に、未払残業代支払が無事終わっても、労働基準監督署に目を付けられ、企業の総務、顧問社労士は、是正勧告に対する報告書作成・提出、毎年1回以上の立入調査への対応等、本業以外の業務負担が大幅に増えてしまいます。

 

6.人間には「確証バイアス(仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視または集めようとしない傾向のこと(ウィキペディアより引用)」があるため、労務管理の現状を本当に客観的に行うのは難しいです。
例 給与計算ミス 社会保険手続きミス


 

 

 

そこで、第三者の社会保険労務士が、毎年1回、全国社会保険労務士会連合会(以下、「連合会」とします)が作成した診断様式に基づき、中小企業の労務管理の現状を客観的に診断、その健全性を保証する労務診断が有効だとお伝えしたいです。
 

労務診断は、顧問契約を必要としない、単発のサービスです。企業は第三者による労務管理の健全性保証を受けられ、その企業の顧問社労士は、これまでの信頼関係を維持できるようになります。イメージとしては、会計監査のように、労務管理を第三者の社労士がチェック・改善提案を行うという感じです。


私が目指すのは、近江商人の「三方得」です。

具体的には、

「売り手良し」は、自社が利益を得ること。⇒私

「買い手良し」は、顧客が商品やサービスに満足すること。⇒企業

「世間良し」は、その取引が地域社会全体の幸福につながること。⇒企業の顧問社労士

 です。