「優秀な人材が集まる企業にしたい」
「何が分かっていないかわからず漠然とした不安感がある」
「どこから手を付けたらよいかわからない」
「担当者に業務が属人化しており、担当者に何かあったら
心配だ。」
「従業員から指摘されたことへの対応に困っている」
「専門家」にまかせて経営に集中したい」


 このようなことが、経営者の皆様の労務管理にたいする
悩みだと思います。


 経営労務診断を行うことで、何が問題か、どのように
したら経営課題を達成に必要な前提条件(例 労基法等
コンプライアンス)を満たせるかを「見える化」
できます。
見えないものには対処しようがないですが、見えれば
対処も可能となります。



診断の流れ
1.全国社会保険労務士会連合会が定めた診断様式による
チェック

2.1.の評価。改善点の洗い出し。

3.優先順位を定めて、改善点に対処。

4.必須項目が達成されていることが確認でき次第、
全国社会保険労務士会連合が運用する専用プラットフォーム
「経営労務診断のひろば」で、貴社の状況を公開。合わせて
診断済みのロゴマークが名刺、ホームページで使用できるよう
になります。


 SDGs達成に向けて、株式会社上場企業には、人材を有効に
活用しているか、そのことにより、持続可能な企業経営がな
されているか、非財務情報の開示が求められています。
 この流れは、最終的には、上場企業と取引の可能性がある
すべての中小企業にも及ぶと考えられます。ですので、他の
企業に先駆けて、経営労務診断を行うことは、貴社の競争力
を高め、ひいては企業価値向上をもたらす
といえます。


 上場を考えている企業のお役に立てます。実際に、
東証グロースに上場する際、労務管理が適切である
ことの証明材料として扱われた事例があります(専用

プラットフォーム「経営労務診断のひろば」で事例紹介

されています)。

格言
「百聞は一見に如かず」















 ところで、労働法って普通あまり考えないですよね?
でも実は恐ろしいリスクがあります。


労働裁判が増え
罰則も厳しくなる傾向で

労働法違反の状態が続くとこんなリスクがあります。


有給取得違反で30万円の罰金
未払残業代1人あたり10万円の請求
監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)



労働法関係の違反の罰金で融資が降りなくなる
助成金がもらえると思ってたのにもらえない
パワハラセクハラで100万円単位の損害賠償請求
など

あげたらきりはありません

まずは専門家にチェックしてもらいませんか?





労務管理の健康診断である「経営労務診断」を

1年に1回受けてみませんか。





当事務所では、上の項目が気になる経営者のために

顧問契約のいらない労務診断を行っています(1年に1回)






診断は全16項目

診断項目
(1)就業規則の作成・届け出
(2)労働条件関連の定め
(3)賃金関連の定め
(4)育児・介護休業関連の定め
(5)ハラスメント対応方針
(6)労働時間管理、休憩・休日
(7)労働時間関連労使協定(36協定など)
(8)年次有給休暇の付与・管理
(9)一般健康診断・ストレスチェックの実施、安全衛生管理体制
(10)ハラスメント相談体制の整備
(11)労働者名簿
(12)賃金台帳
(13)勤務表・タイムカード
(14)年次有給休暇管理簿
(15)労災保険・雇用保険の加入
(16)健康保険・厚生年金保険の加入


この16項目を専門家の目でチェックしアドバイス致します。


参考 社労士認証制度 経営労務診断のひろば








 また、今後増加すると思われる未払残業代請求へ
対応するためには、勤怠管理アプリを導入して、
従業員の勤怠管理を効率的に行うことが不可欠です。
 



 厚労省の労働時間管理ガイドラインに従って、
労働時間を管理することで、未払残業代請求の労働
トラブル防止のお役に立てると考えております。


 ご関心のある方は、お問い合わせください。
初回相談は無料です。お気軽にどうぞ。