20歳前の診断で、発達障

害、知的障害、歩行障害、視

覚障害、難病で寝たきり状態


となった場合、障害年金請求

できます。










令和5年4月分から
障害等級 1級の場合
 年額993,750円
(月額 82,812.5円)
障害等級 2級の場合
 年額795,000円
(月額 66,250円)
*改定率を乗じる前の金額









 ところで、20歳前の診断

での障害基礎年金には、
 

次のような特徴があります。

1.20歳到達時に障害認

定された場合、それ以降の
 

国民年金保険料納付義務

が、法律上、免除となります。
 

 障害基礎年金受給者でな

いと、国民年金保険料は、
 

免除申請をしなければ、未

納状態となってしまいます。

2. 65歳到達日以降も障

害の状態に変化がなけれ

ば、ご本人がお亡くなりに

なるまで、障害基礎年金は

支給され続けます。
 

仮に、全額申請免除を受

けた場合、単純に計算する
 

と、20歳から60歳まで40

年間の加入期間について

は、老齢基礎年金が2分の

1の計算となり、

397,500円
 

となってしまいます。
 

 

3.20歳前に傷病を負った

人は、保険料納付を要件


としないため、所得による支

給制限があります。

 

・前年の所得が

3,704,000円を超える場合
2分の1の年金額が支給停止
・前年の所得額が

4,721,000円を超える場合
全額が支給停止














 上記のような特徴がありま

すが、障がい者ご本人に、

毎月66,250円以上の所

得保障がなされ、ご本人

の自立を支えてくれます。


 また、障害の状態が継続

するならば、年金保険料を

納付せずとも、老齢基礎年

金と同額以上の障害基礎年

金を終身で受け取れます。


 さらに、現在30歳代、40

歳代、50歳代の方でも、

60代の方でも


65歳の誕生日の前々日

までなら、
請求可能です。

 障がい者ご本人様の自

立をお考えのご家族の方、

是非ともご検討下さい。

的年金も申請しないと受け

られません。いわゆる

「申請主義」です。