労災申請して調査してもらった
が、監督署から不支給決定通
知が来て驚いている方、
「処分の合ったことを知った日
の翌日から3か月以内」なら
ば、審査請求できると伝えられ
たが、どのようにしたらよいか
戸惑っている方、お力になりま
す。























 社労士は、社会保険労務士法
に基づき、お困りの皆様を代理
して、審査請求書作成・提出
の代行、労働保険審査官に
対する主張、陳述を行うこと
ができます。


















格言「餅は餅屋」
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