労働問題は、無いほうが良い
です。しかし、遭遇し際、ど
うしたら良いか分かれば、対
応できます。
 典型的な労働問題について、
設問形式で概略を説明させて
頂きます。もし、行動される
際には、専門家への相談をお
勧め致します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題提起
「 就業規則に特段定め
はなかったが、たまたま
家族と急ぎの用事につい
て、5分程会社回線の
インターネットを使用し
ていたことが判明し、職
務専念義務違反を理由に、
けん責処分を受けた。」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当事者の意識
「 確かに、会社のも
のを、私用で使うのは
良くないが、緊急時、
必要最小限程度に使う
のは許されるのではな
いでしょうか。」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

解決策
「 グレイワールドワ
イド事件(東京地方裁
判所 平成15年9月
22日判決)によれば、
『労働者は、労働契約
上の義務として就業時
間中は職務に専念すべ
き義務を負っている。
しかし、労働者も個人
として社会生活を送っ
ている以上、就業時間
中に外部と連絡を取る
ことが一切許されない
わけではなく、就業規
則に特段の定めのない
限り、職務遂行の支障
とならず、使用者に過
度の経済的負担を掛け
ない等社会通念上相当
と認められる限度で使
用者のパソコン等を利
用して使用メールを送
受信しても、職務専念
義務違反に違反するも
のでない。』としてい
ます。
 本件でも、就業規則
に特に禁止する定めが
なく、職務遂行の支障
とならない程度に、5
分程度の回線使用は使
用者に過度の経済的負
担を掛けておらず、職
務専念義務違反にはあ
たらないといえます。
したがって、けん責処
分は、懲戒権の濫用と
して、無効となると考
えられます(労働契約
法15条)。」