はい。私が、請求代理致します。
労災申請して調査してもらったが、監督署から
不支給決定通知が来て驚いている方、
「処分の合ったことを知った日の翌日から3か月
以内」ならば、審査請求できると伝えられたが、
どのようにしたらよいか戸惑っている方、お力に
なります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 社労士は、事務代理(社会保険労務士法
第2条1項第1号、1号の2、1号の3)という
形で、お困りの皆様を代理して、審査請求書
作成・提出の代行、労働保険審査官に対する
主張、陳述を行うことができます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

格言「餅は餅屋」
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