労働問題は、無いほうが良いです。
しかし、遭遇し際、どうしたら良
いか分かれば、対応できます。
典型的な労働問題について、設問
形式で概略を説明させて頂きます。
もし、行動される際には、専門
家への相談をお勧め致します。
しかし、遭遇し際、どうしたら良
いか分かれば、対応できます。
典型的な労働問題について、設問
形式で概略を説明させて頂きます。
もし、行動される際には、専門
家への相談をお勧め致します。
例 アルバイト採用されたからか、
採用後、労働契約書等労働条件を
明らかにした書類をもらえなかっ
た。
労働条件を明らかにした書類が
ないと、実際の労働条件が分から
ず不安でしようがない。どうしよ
う?
採用後、労働契約書等労働条件を
明らかにした書類をもらえなかっ
た。
労働条件を明らかにした書類が
ないと、実際の労働条件が分から
ず不安でしようがない。どうしよ
う?
労働基準法15条1項において、
事業主は、労働者に際し、採用時
に賃金、労働時間その他労働条件
を書面で明示すべきことが定めら
れており、罰則をもって強制され
ています(同法120条1号)。
したがって、労働者は、まず、事
業主にこのことを説明し、労働契
約書等の交付をお願いし、それで
も駄目ならば、労働基準監督署へ
違反事実を申告すること(同法1
04条)で、事業主に是正勧告が
行われ、書類の交付を受けられる
と考えられます。
一人で労働問題に対応するには勇気
がいりますが、専門家である社労士が
関与することで、事実を整理して、論点
を洗い出し、解決の糸口を探すお手伝い
ができると自負しております。。
おひとりで悩まず、まずは、ご相談
下さい。
社会保険労務士中山竜児事務所
090-9343-4258