以下のような、労働問題でお困りで
はないでしょうか。
例1:未払賃金がある場合
例2:派遣先で怪我をしたけども、
派遣先が事故の証明をしてくれ
ないので、労災で治療を受けら
れない?
例3:派遣先が、労働者派遣契約
を一方的に解除したため、6カ月
契約にもかかわらず、3か月しか
労働できなかった場合、補償は受け
られるか?
例4:労働契約で週5日勤務の定め
があるにもかかわらず、突然、会社
都合で1日公休をとらされた。この
場合、なにか休業補償はもら
えるか?
例5:「休憩時間に怪我をしたが、
労災か?」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社労士がお手伝いできる申告
書作成・提出・陳述代理
(個人向けの1号業務)。
①労働基準監督署に対する申告
 労基法に違反する事実がある場
合、その事実を行政官庁または労
働基準監督官に申告することがで、
労基法違反が認められれば、労働
基準監督署による是正勧告がされ
ます。
 通常、使用者は、違反事実を放置
するのを嫌い、例えば、未払賃金支
払いを行います。結果、労働者の権
利実現が容易に図れる可能性があ
ります。
②労働基準監督署に対する
労災申請
 使用者が手続をしてくれない、事
業主証明をしてくれない場合、直
接、労働基準監督署へ提出します。
(労災保険法施行規則23条・23条
の2)。そうすると、労働基準監督署
の方で、真義のほどを審査し、労災
扱いにすべきか判断します。
③労働局紛争調整委員会に対する
援助の求め
 労働紛争調整委員会は、労働条件
その他労働関係に関する事項につい
て、個々の労働者と事業主との間の
紛争(以下、「個別労働関係紛争」と
いう。)に関し、当該個別労働関係紛
争の当事者の双方または一方からそ
の解決につき援助を求められた場合、
当該個別労働関係紛争の当事者に対
し、必要な助言または指導をすることが
できます(個別労働関係紛争解決促進
法4条)。
 
 
 
 
 
 
 
 
  社労士としては、①労働相談(社会
保険労務士法2条3号(通称「3号業
務」))に加えて、②労働基準監督署
へ提出する申告書等作成、提出代行、
事務代理を行うことができます(同法2
条1項1号~1号の3(通称「1号
業務」))。
費用
1.着手金 1件 1万円(税込)
2.書類作成・提出代行 1件 5,000円(税込)
3.実費(例 住民票記載事明書)
4.交通費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さらに、③訴訟手続(労働事件)で
問題解決せざるを得ない場合、事案
につき事実と証拠について理解があ
る社労士は、弁護士の補佐人として、
出頭・陳述することがお手伝いできま
す(同法2条の2(社会保険労務士補
佐人業務))。別途、ご相談ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 興味関心がある方は、お気軽にお問
い合わせください。
 もし、面談ご希望でしたら、エニシア静
岡マルイにてお会いすることも可能です
(エニシア静岡マルイ入場料はこちら側
負担)。
 
 
 
 
 
 
 

 
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