他の社労士との協業の可能性を提示します。具体的には、労務診断というセカンドオピニオン提供により企業だけでなく、既存顧問社労士をも助けられるビジネスモデルをご提案致します。



労務管理のセカンドオピニオンが必要な理由について、ご説明いたします。

 

1.労働基準法改正、過労死等悲惨な事件の反省から、労働基準監督署は、長時間労働是正に積極的に取り組んでおり、立入調査の前に、勤怠管理の見直し、勤怠アプリ導入等先手を取る必要があるためです。

 

2.未払残業代請求事件を、大手法律事務所を始めとして静岡県内の法律事務所も、積極的に取り組んでおり、事前に未払残業代の試算、資金準備等を進めなければ、キャッシュフローが悪化して、最悪倒産ということも考えられます。

 

3.令和4年4月から、ハラスメント防止措置、育児介護休業制度を、就業規則に盛り込むことが求められる等、毎年、法改正が行われ、労働法は、複雑化する一方であり、企業、顧問社労士だけでは、見落としが発生する可能性も否定できません。

 

4.2.と関連しますが、法律事務所のバックエンドは、労災上乗せの損害賠償請求訴訟です。こちらは、1件1千万円から1億円程になることもあり、報酬20%として、弁護士は、200万円から2,000万円を一つの事件から手に入れられます。そのため、もちろん、大手法律事務所は、着手金無料です。

 

5.仮に、未払残業代支払が無事終わっても、労働基準監督署に目を付けられ、企業の総務、顧問社労士は、是正勧告に対する報告書作成・提出、毎年1回以上の立入調査への対応等、本業以外の業務負担が大幅に増えてしまいます。

 

6.人間には「確証バイアス(仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視または集めようとしない傾向のこと(ウィキペディアより引用)」があるため、労務管理の現状を本当に客観的に行うのは難しいです。
例 給与計算ミス 社会保険手続きミス


 

 

 

そこで、第三者の社会保険労務士が、毎年1回、全国社会保険労務士会連合会(以下、「連合会」とします)が作成した診断様式に基づき、中小企業の労務管理の現状を客観的に診断、その健全性を保証する労務診断が有効だとお伝えしたいです。
 

労務診断は、顧問契約を必要としない、単発のサービスです。企業は第三者による労務管理の健全性保証を受けられ、その企業の顧問社労士は、これまでの信頼関係を維持できるようになります。イメージとしては、会計監査のように、労務管理を第三者の社労士がチェック・改善提案を行うという感じです。


私が目指すのは、近江商人の「三方得」です。

具体的には、

「売り手良し」は、自社が利益を得ること。⇒私

「買い手良し」は、顧客が商品やサービスに満足すること。⇒企業

「世間良し」は、その取引が地域社会全体の幸福につながること。⇒企業の顧問社労士

 です。

 

 

 

 




「会社が申請してくれない
 

ので、健康保険で治療して
 

いる。」
⇒途中からでも切り替え
できます。


事業主から、「うちは労災加入
 

していないから、申請できない。
 

」と言われ、健康保険で治療を
 

続けている。
⇒加入要件を満たす会社は強制
加入です。そして、加入届未提
出、労災保険料未納でも、労災
請求できます。




「セクハラ・パワハラで、
 

うつ病になってしまった。
 

でも、会社は責任を認めた
 

くないので、手続するきが
 

全くない。」
⇒社労士にお任せください。




































「業務中、通勤中、交通事
 

故にあい損害保険からお
 

金が出たから労災は無理
 

と思っている。」
⇒損害保険と労災は別物
です。合せて申請可能です。




























「建設作業で怪我をしたが
 

工事が中止となってしまう
 

ので、労災扱いにできない
 

と会社にいわれた。」


















「建設作業で怪我をしたが
 

下請けなので、労災扱いに
 

できないと会社にいわれた。」


















「建設現場の交通誘導警備
 

員として業務に付いていた
 

際、怪我をしたが、元請け
 

の建設会社に迷惑を掛け
 

られないから、労災扱いに
 

できないといわれた。」
⇒それでも、労災請求は
可能です。



















「派遣先で怪我をしたけども、
 

派遣先が事故の証明をしてくれ
 

ないので、労災で治療を受けら
 

れない。」
⇒労災申請することは、
労災給付を請求する権利
行使で、事業主にはそれに
協力する義務があります。
























 業務中又は通勤中の怪我、
 

病気のに会社が手続してくれ
 

ない等お困りの方、
 

社労士である私が、監督署へ
 

の手続きを代理させて頂きま
 

す。
 

格言「餅は餅屋」









zoom,skype,Facebook messenger,

LINE等ネットで、面談対応して郵

便で、書類をやり取りするので、

対面せずと、事務手続きを進めら

れます。



















 興味関心がある方は、お気軽にお問
 

い合わせください。
 

 もし、面談ご希望でしたら、対応

させて頂きます。

 



 中小企業白書2021によれば、今後、経営者の高齢化に伴い、事業の休廃業が増加していく見込とされています。そのうち、 約6割は黒字企業です。

 そこで、M&Aにより親族への承継だけでなく、第三者への承継などを積極的行っていくことが求められています。
 

  さらに、中小企業でも、M&Aを通じて、新しい販路拡大・人材確保等を行い、企業の成長・発展を図っていく、成長戦略としても関心が高まっています。


  この際重要なことが、売却者・対象会社側との間には『情報の非対称性』があるため、買収者は対象会社が投資に値するか精査することです(この精査が『デュー・ディリジェンス』『DD』といいます。)。特に、簿外債務である未払残業代チェックが必須(数千万円以上となることもあります)です。  

 

 労務診断には、未払残業代チェック診断様式があり、これをに、買取企業経営者への聞き取り、出勤簿、賃金台帳と突合せながら、未払残業代があるか、ある場合にはいくらあるかを正確に把握して、M&Aにより企業買収する際の重要な判断資料をご提供できます。

 顧問先での未払残業代計算の経験もあり、どこを気を付けるべきか、改善提案もできます。 

 

 

 ところで、買収監査のコスト(例 会計監査 法務監査)は、数百万円に上るため、労務に関する買収監査は、省略化される傾向にあります。労務診断は、全国社会保険労務士会連合会公認の診断様式があり、コストを数十分の一に抑えることが可能です。


 ご関心がある方は、お問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。