自己破産
自己破産は「新しい生活」「自己再生」の手段であり、権利です
自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を換金して返済し、残りの借金は免除(免責)してもらう手続です。
但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円まで手元に残すことができます(自由財産といいます)。
この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者への配当なしで手続きが終わります。(同時廃止といいます)
自己破産のこれらの制度は、法律で決められており、裁判所を通じて破産者の経済的再建・生活の建て直しを支援する仕組みとなっています。
これによって、再出発するチャンスがもらえるのです。
自己破産は、新しい人生を再スタートさせるための手段に過ぎないのです。
ご存知ですか?
自己破産はいろいろと悪いイメージがつきまといますが、よく噂されているようなことはおよそ間違いでしかありません。以下のような特徴があります。
・住民票や戸籍謄本には破産したことが記載されることもありません
選挙権、被選挙権は制限されません
・資格を有する職業に制限があります
※免責許可決定確定により制限がなくなります。
・運転免許証、パスポートも取得可能です
・生活必需品は換価されません
※最低限の生活は保障されます。
・破産者名簿と官報に掲載されます
※ただし、一般の人が見るものではありませんので、近所や職場に知られることは、まずありません。


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所在地
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電話番号
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