こんにちは富士子です。


私、調子悪いなと思ったらすぐ病院に行く方ですが、

所得税医療費控除の目安となる年間10万円を1人で超える事は入院でもしない限り今までありません。


4年〜3年前に乳がん摘出や乳房再建で3回にわたる手術入院した時には高額医療費の手続きしても支払額額が10万円オーバーしてましたが、、当時は仕事をセーブしていたため稼ぎが少なくて医療費控除しなくても所得税が全て還付になったので手続きする必要なかったのですね。


昨年は4月に子宮筋腫腹腔鏡手術を受けて山梨医大病院に5泊6日の入院したのと、

更年期の様々な不調に鍼灸院に通院していたため支払った医療費の総額が20万円ちょっととなり、

今回初めて医療費控除を使いました。


しかし、手続きが終わるまでには色々あって、2回税務署に行く羽目に。


支払った医療費額から任意の医療保険の給付金を差し引く必要があるそうなんですが、最初に行った時に子宮筋腫での手術入院でマニュライフ生命から26万円給付受けているので、給付の方が多いから使えないと言われたのです。



医療費控除の明細書の書き方の指導をしてくれたのが若いバイトのお兄さんで頼りない感じだったので、

税務職員を呼んで確認してもらっても「保険給付のほうが多い場合はダメ」と言われて帰ってきたものの、

なんか気になって調べてみました。


保険給付との差引は合計額同士でするのでなくて、医療機関ごとにすればよく、支払額より給付額が多くても切り捨てになるとのことがわかりました。

参考にしたサイト


山梨医大での支払いは保険給付の方が多いので0円になって申請できないですが、他の医療機関や鍼灸院での支払いのトータルは10万円オーバーになるるので、使えるはずです。


それでもう一度税務署に出向きました。

1回目に行った時は入口脇のスマホ申請コーナーに通されそこは主にバイトが対応しているような感じだったので、今度は相談したいことがあると受付で伝え、5階の本会場に入れてもらいました。


対応してくれた税務署職員に確認したらやっぱりオッケーでした。

それで修正申告をしたところ

1回目の時は還付額が14,646円だったのが、17,351円となって約3,000円ほど戻ってくる額が多くなりました。


1回目の時も税務職員にも確認したのですが、バイト君を通して確認したこともあって、ちゃんと趣旨が伝わってなかったのだと思います。


私も2年前に確定申告会場のバイトしていたことがありますが、バイトだとわからない事も多いし、大量の人数を捌く会場ではこうした些細な間違えは多発してそうです。


気になって調べて本当よかったです。