※座談会の御書解説

「四信五品抄(ししんごほんしょう)」 パート3終わり

 

ご本尊を正しく信ずる人の胸中には、すでに「仏の命」が涌現(ゆげん)しているわけですから、

 

その人が未だ病気であったり、世間的な悪事をなしていたとしても、やがてそれが改まっていくことは疑いありません。

 

したがって、大聖人は、「正しく仏に成るための因」を積んでいる人に対して、

その人の胸中に涌現している仏を「誹謗」することであり、

必ず「仏罰」をこうむる、とおおせられているのです。

 

しかも、「若実若不実(にゃくじつじゃくふじつ)」でありますから、その悪口の内容が事実であっても、また事実でなくとも、

 

同信の信徒が誹謗しあうこと自体が「謗法」となる、ということであります。

 

さて、すでに日蓮正宗から破門された「創価学会」や「顕彰会」が、

宗門僧俗に対して「誹謗中傷」を繰り返してきました。

 

大聖人は、もし過ちが事実あったとしても、わざわざその「失(とが)」を挙げて悪口すれば必ず「頭破七分」するとまで仰せられていますが、

 

「創価学会・顕彰会」にあっては、「捏造」だらけの宗門誹謗を繰り返してきたのです。

 

信徒に対する怨嫉でさえも、相手の仏性を誹謗するものである、として厳しく戒められているのに、

 

「僧宝」たる御法主上人に対し、あるいはその御弟子であられる御僧侶方に対して、

 

あらん限りの悪言をもって「誹謗」してきたのですから、

もはやその罪の重さは量り知ることができません。

大聖人は、

「およそ謗法とは、謗仏謗僧なり。三宝一体なる故なり。

ここをえて法華経には、すなわち一切の世間の仏種を断ず、と説く。」

 

とその「罪の重さ」を仰せでありますが、

一切衆生を成仏に導く宝である「仏法僧」の三宝に対して「誹謗」をなすことは、

 

一切衆生の「成仏の種」を摘み取ることとなって、

極めて重い謗法罪となるのです。

 

現実に、これまで、「誹謗」し続けてた学会員の人生に目を向けた時、

さまざまな形で悪果を現じています。

そのあまりに悲惨な姿は、目をおおうばかりであります。