※座談会の御書解説
「四信五品抄(ししんごほんしょう)」 パート3終わり
ご本尊を正しく信ずる人の胸中には、すでに「仏の命」が涌現(ゆげん)しているわけですから、
その人が未だ病気であったり、世間的な悪事をなしていたとしても、やがてそれが改まっていくことは疑いありません。
したがって、大聖人は、「正しく仏に成るための因」を積んでいる人に対して、
その人の胸中に涌現している仏を「誹謗」することであり、
必ず「仏罰」をこうむる、とおおせられているのです。
しかも、「若実若不実(にゃくじつじゃくふじつ)」でありますから、その悪口の内容が事実であっても、また事実でなくとも、
同信の信徒が誹謗しあうこと自体が「謗法」となる、ということであります。
さて、すでに日蓮正宗から破門された「創価学会」や「顕彰会」が、
宗門僧俗に対して「誹謗中傷」を繰り返してきました。
大聖人は、もし過ちが事実あったとしても、わざわざその「失(とが)」を挙げて悪口すれば必ず「頭破七分」するとまで仰せられていますが、
「創価学会・顕彰会」にあっては、「捏造」だらけの宗門誹謗を繰り返してきたのです。
信徒に対する怨嫉でさえも、相手の仏性を誹謗するものである、として厳しく戒められているのに、
「僧宝」たる御法主上人に対し、あるいはその御弟子であられる御僧侶方に対して、
あらん限りの悪言をもって「誹謗」してきたのですから、
もはやその罪の重さは量り知ることができません。
大聖人は、
「およそ謗法とは、謗仏謗僧なり。三宝一体なる故なり。
ここをえて法華経には、すなわち一切の世間の仏種を断ず、と説く。」
とその「罪の重さ」を仰せでありますが、
一切衆生を成仏に導く宝である「仏法僧」の三宝に対して「誹謗」をなすことは、
一切衆生の「成仏の種」を摘み取ることとなって、
極めて重い謗法罪となるのです。
現実に、これまで、「誹謗」し続けてた学会員の人生に目を向けた時、
さまざまな形で悪果を現じています。
そのあまりに悲惨な姿は、目をおおうばかりであります。