まだまだ

課題がありそうです

 

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

 

大きな一歩と思える

このニュース↓↓

 

 

 

 

犯罪被害者の遺族に
支払われる国の給付金

 

 

 

 

受け取る対象に

同性パートナーも含まれると

判断されました

 

 

 

 

 

これまで異性同士の

結婚や事実婚を対象と

していましたが

 

そこに同性パートナーが

加わったのは

大きな一歩でしょう

 

 

 

 

 

 

事実婚や

同性パートナーに関しては

 

行政や企業でも

以前と比べて

理解が進んでいるように感じます

 

 

 

 

 

 

福利厚生が手厚い企業も

あるようですウインク

 

 

 

 

 

「多様性」を認める動きは

個人的にも嬉しいことです

 

 

 

 

 

ただ

行政、企業などの個々で

対応できることはあっても

 

 

 

国としてルールを定めるには

まだまだ時間がかかりそうですショボーン

 

 

 

 

それは相続や他の税金も同じで…

 

 

 

 

 

 

例えば

法律上の「配偶者」とは

 

 

簡単に言うと

婚姻届を出した夫婦で

 

 

夫から見れば妻

妻から見れば夫を指します

 

 

 

 

 

 

 

婚姻届が出ていないということは

法律上は「夫婦ではない」

ということなんですね

 

 

 

 

 

 

 

よく聞く

配偶者控除とかは

結婚している夫婦でないと

使えないんです

 

 

 

 

 

 

そして相続の世界でも

 

 

配偶者でない=結婚していない

ということは

 

 

相続人になることができないのが今のルールです

 

 

 

 

 

 

じゃあ

事実婚や同性パートナーからは

全然遺産を受け取れないの?

というと

そうではありません

 

 

 

 

 

 

方法はあります

 

 

 

 

 

 

 

代表的なのは

 

花生きているうちに

 パートナーへ財産を渡す方法

 

 

花遺言で財産を渡す方法

 

 

があります

 

 

 

花生きているうちにパートナーへ財産を渡す方法

 

1年に110万円ずつ受け取れば

贈与税もかかりません

 

 

 

 

ただし

年間110万円を超える場合には

贈与税の申告が必要です

 

 

 

花遺言で財産を渡す方法


先ほどご紹介したように

結婚していないパートナーは

相続人になることができません

 

 

 

 

 

そこで遺言を

生きているうちに作っておき

亡くなったあとに

財産を渡すという方法です

 

 

 

 

 

「遺贈(いぞう)」と言います

 

 

 

 

こちらは

相続税の対象になります

 

 

 

 

(贈与税っぽいですが

相続税なんです)

 

 

 

 

 

遺贈により

結婚していないパートナーが

財産を受け取ると

相続税が2割増しになることがあるので注意しましょう注意

 

 

 

 

  注意すること

 

それぞれの方法で

税金がかかる可能性があることは

お分かりいただけたと思います

 

 

 

 

もちろんそれも大事なのですが

その前に注意していただきたい

ことがあります

 

 

 

注意生きている間に準備が必要

 

上で紹介した方法は

いずれも「生きているうちに

準備しておく必要があります

 

 

 

 

 

 

贈与も生きているうちにしかできませんし

 

 

遺贈も生きているうちに

遺言を書いて

おかないといけません

 

 

 

 

 

 

 

繰り返しになりますが

事実婚や同性パートナーには

「相続権」がありません

 

 

 

 

 

 

自分が亡くなったら

財産好きにしていいよ、だけでは

遺されたパートナーに

財産は渡らないのです

 

(預金とかも引き継げませんよ!)

 

 

 

 

パートナーに遺したいのであれば

それなりの手続きをしておきましょう

 

 

 

 

注意税金が払えるかも考えて

 

事実婚や同性パートナーには

税金の特例はありません

 

 

 

なので

配偶者に渡すケースに比べて

税金の負担が

かなり大きくなることも

あり得ます

 

 

 

 

財産をあげても

パートナーが税金払えるか?

 

 

 

 

この観点も必要でしょう

 

 

 

 

  今後も増える予想

 

事実婚や同性パートナーを

従来の配偶者と同様と考えるか?

 

 

 

今回の最高裁の判断もあって

これから議論がどんどんされることでしょう

 

 

 

 

私個人の感覚ですが

事実婚や同性パートナーは

今後増える、というか

需要があるような感じがします

 

 

 

 

 

事実

これまで

ご相談いただいた方の中にも

事実婚の方はいらっしゃいますし

 

 

 

生涯独身というケースも

とても多いんです

 

 

 

 

 

理由は様々でしょうが

「結婚しない」スタイルは

時代の大きな流れの一つではないかとニコニコ

 

 

 

 

 

今後どうなっていくのか

注目ですね

 

 

キラキラお客様の声キラキラ

 

 

「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

 

 

「自分にはとてもできることではないと分かり

お願いしてよかったです」

 

 

などお客様からは嬉しいお言葉を

頂戴しておりますおねがい

 

 

 

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