目先にとらわれると

痛い目にあうかも…?

 

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

今や相続に関する情報は

(それだけではないけど)

ネットなどにあふれていますね

 

 

 

 

 

確かに知識だけなら

調べれば出てきます

 

 

 

 

 

 

でも…

ご存じのように

そもそも正しい情報か?は

別の話です

 

 

 

 

 

 

過去にも

ヤフー知恵袋について書いています↓

 

 

 

 

 

そして正しい情報だったとしても

 

それがご自身に当てはまるか?

 

これまた別の話なわけです

 

 

 

 

 

 

税金制度には

特例と言って

税負担を抑えられる措置が

あります

 

 

 

 

 

 

でも国としては

納税者が特例を使うと

税収が少なくなりますよね

 

 

 

 

 

 

なので税制の特例は

ルールが厳しいんです!!

 

 

 

 

 

細か~い要件を満たしていないと

ダメだったりします

 

 

 

 

中には

比較的簡単に要件を満たすことができる

ものもあります

 

 

 

 

 

相続税でいうと

「配偶者の税額軽減」が

ありますね

 

 

 

鉛筆配偶者の税額軽減とは鉛筆

 

配偶者の方が遺産を相続した場合、

最低1億6000万円まで相続税がかからない

という制度です

 

 

要件は

配偶者が財産を取得すること

 

 

 

 

しかも最低1億6,000万円までは

税金がかからないので

一般的には

相続税ゼロ!となるケースが多いです

 

 

 

  配偶者が全取得すれば得?

 

配偶者が全部財産を

取得すれば

相続税かからないのか~

 

 

じゃあ配偶者が全取りで!

 

 

 

 

…となるかもしれませんが

ちょっと待ってくださいニヤリ

 

 

 

 

実はこの特例、

メリットも大きいのですが

注意も必要なのです注意

 

 

 

 

 

例えば

配偶者が高齢の場合は

次の相続が起きる可能性が高くなります

 

 

 

 

 

一瞬相続税がゼロでも

配偶者の相続時には

どうなっているか

わからないということです

 

 

 

 

 

もう少し具体的に

説明しますね飛び出すハート

 

 

 

 

 

例えば

夫の財産1億円を

妻が全取りすると

相続税はゼロになります

 

 

 

 

その後すぐに

妻の相続が起きたとします

 

 

 

 

妻の財産はいくらでしょう?

 

 

 

1億円??

 

…とは限りませんよね

 

 

 

 

 

妻が元々持っていた

財産が上乗せされることになります

(生活費で消えている分もありますが)

 

 

 

 

 

そうすると

配偶者はもういませんので

配偶者の税額軽減は使えません

 

 

 

 

 

 

仮に夫から相続した

1億円がまるまる残っていたとしたら

 

妻の財産=元々持っていた財産+夫からの相続1億円

ということになります

 

 

 

 

 

妻の財産額次第では

相続税がとても高くなる可能性があるのです

 

 

 

 

 

 

なので

配偶者の税額軽減は

次の相続のことを考えて

使うか検討する必要があります

 

 

 

 

 

 

結果として

特例を使わずに

相続税が出たとしても

ご家族が納得されることだってありますし

 

 

 

 

 

 

誰でも

どんなケースでも

得になるとは限らないのです

 

 

 

 

 

 

ではお客様にとって

何がベストなのか?

 

 

 

 

 

 

それは三者三様ニコニコ

 

 

 

 

 

 

私の事務所では

 

花お客様のお考え

 

花お客様のライフスタイル

 

花相続税のシミュレーション

 

 

を踏まえ

将来を見据えてどうするか?を

提案しています

 

 

 

 

キラキラお客様の声キラキラ

 

 

「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

 

 

「素人の自分にはとてもできることではないと分かり

お願いしてよかったです」

 

 

などお客様からは嬉しいお言葉を

頂戴しておりますおねがい

 

 

 

 

相続税専門の税理士事務所って

どんなところ?

 

 

 

 

こちらをご覧ください↓

 

 

 

 

 

 

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