これは嬉しいニコニコ

 

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

本籍地って

自由に決められるし

手続きすれば変えられるのですが

 

 

 

 

相続のときは

面倒です

 

 

 

 

相続手続きのときに

故人様の出生から死亡までの

戸籍が必要になるからです

 

 

 

 

なので

本籍地が転々としている場合は

複数の市区町村で

請求することが必要でした

 

 

 

 

 

 

私自身婚姻届を出すときに

本籍地を変えてしまったので

面倒なことしちゃったな~って

思っていました(笑)

 

 

 

 

 

 

ところが

2024年3月1日から

最寄りの市区町村でも

戸籍謄本や連続謄本が

取得できるようになりますニコニコ

 

(広域交付制度といいます)

 

 

 

 

 

住んでいなくても

職場の近くの役場でも

OKとのことですよ照れ

 

 

 

 

 

 

本籍地が遠方の場合や

転々としている場合でも

一つの窓口から請求できます

 

 

 

 

 

 

これは

助かりますねキラキラ

 

 

 

 

 

 

お客様のお手間が

大幅に省ける可能性があります

 

 

 

 

 

 

 

でも気になることも…注意

 

 

 

  郵送請求/代理請求できない

 

戸籍って

郵送でも取り寄せが可能なのですが

 

 

 

この制度を使う場合には

郵送請求はできないそうですショボーン

 

 

 

 

直接窓口に行かないといけないのですね

 

 

 

 

 

一方で代理請求もNGとのこと泣

 

 

 

 

代理請求というのは

委任状をもらって

司法書士さんや

税理士が代理で請求することです

(職権で可能なのです)

 

 

 

 

私が職権で取り寄せるときは

この制度は使えません真顔

 

 

  兄弟姉妹の戸籍は請求できない

 

 

個人的に気になったのは

請求できる人の範囲です

 

法務省HP

 

 

 

なんと…

 

兄弟姉妹の戸籍は

この制度で請求はできないそうですえーん

 

(理由はなんだろう?)

 

 

 

 

 

ただここは改善してほしいなあと

感じますね

 

 

 

 

 

というのは

兄弟姉妹が相続人になることが

増えているからです

 

 

 

 

 

 

私の事務所では

兄弟姉妹が相続人になる案件は

全体の40%以上を占めています

 

 

 

 

 

未婚率のことも考えると

将来的に需要はありそうです

 

 

 

  この制度が使えない場合は?

 

郵送請求や

兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は

 

 

これまで通り

本籍地に請求することが

必要です

 

 

 

 

 

 

多くの方にとっては

便利になる制度です

 

 

 

ぜひご活用くださいキラキラ