これは嬉しい
埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
プロフィール
事務所HP
https://www.kimie-zeirishi.com/
本籍地って
自由に決められるし
手続きすれば変えられるのですが
相続のときは
面倒です
相続手続きのときに
故人様の出生から死亡までの
戸籍が必要になるからです
なので
本籍地が転々としている場合は
複数の市区町村で
請求することが必要でした
私自身婚姻届を出すときに
本籍地を変えてしまったので
面倒なことしちゃったな~って
思っていました(笑)
ところが
2024年3月1日から
最寄りの市区町村でも
戸籍謄本や連続謄本が
取得できるようになります
(広域交付制度といいます)
住んでいなくても
職場の近くの役場でも
OKとのことですよ
本籍地が遠方の場合や
転々としている場合でも
一つの窓口から請求できます
これは
助かりますね
お客様のお手間が
大幅に省ける可能性があります
でも気になることも…
郵送請求/代理請求できない
戸籍って
郵送でも取り寄せが可能なのですが
この制度を使う場合には
郵送請求はできないそうです
直接窓口に行かないといけないのですね
一方で代理請求もNGとのこと
代理請求というのは
委任状をもらって
司法書士さんや
税理士が代理で請求することです
(職権で可能なのです)
私が職権で取り寄せるときは
この制度は使えません
兄弟姉妹の戸籍は請求できない
個人的に気になったのは
請求できる人の範囲です
なんと…
兄弟姉妹の戸籍は
この制度で請求はできないそうです
(理由はなんだろう?)
ただここは改善してほしいなあと
感じますね
というのは
兄弟姉妹が相続人になることが
増えているからです
私の事務所では
兄弟姉妹が相続人になる案件は
全体の40%以上を占めています
未婚率のことも考えると
将来的に需要はありそうです
この制度が使えない場合は?
郵送請求や
兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は
これまで通り
本籍地に請求することが
必要です
多くの方にとっては
便利になる制度です
ぜひご活用ください