税金のことだけに

気をとられると大変かも泣

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

相続を考えるとき

 

 

生きているうちに

財産をもらった方が良いのか

 

 

相続で

財産をもらった方が良いのか

 

 

 

悩まれることが

あるかと思います

 

 

 

 

 

今日は

何を基準に決めたらよいのか?

 

 

 

 

2つの角度から

ご紹介します飛び出すハート

 

 

 

  ①税金面

 

多くの方が気にされるのは

税金面でしょう

 

 

 

 

 

今ある財産を基準に

相続税の税率と

贈与税の税率を比べて

どちらにするか決めるというのは

実務でもよくあります

 

 

 

 

もし贈与の方法をとるとした場合

 

 

 

 

贈与税の計算方法は

 

花暦年課税贈与

 

花相続時精算課税贈与

 

という2種類があるので

どちらの方法を採用するのか、

という検討も必要になりますね

 

 

 

 

もし財産の金額が

相続税の基礎控除額(鉛筆)以下の場合は

相続のときに

財産をもらったほうが

税金面では有利です

 

 

鉛筆基礎控除額とは鉛筆


相続税がかからないラインのことです

財産の金額が
この基礎控除額以内であれば
原則、申告不要です

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)

で計算されます

 

 

花相続人が1名⇒3,600万円まで

 

花相続人が2名⇒4,200万円まで

 

 

 

  ②管理面

 

管理面というと

あまりピンとこないかも

しれませんね

 

 

 

 

例えば

不動産をお持ちの場合

 

 

 

 

相続人になる予定の

ご家族が

 

早めに手放したい! という

場合があります

 

 

 

 

 

これが賃貸不動産だったりすると

管理も必要ですしね

 

 

 

 

 

なぜ管理面を考える

必要があるかというと

 

 

 

 

不動産の持ち主の方が

高齢になればなるほど

認知症のリスクが高くなるからです

 

 

 

 

認知症になると

不動産の売却や贈与を

行うことは難しくなります

 

 

 

 

もし認知症で

判断能力が乏しい…ということであれば

 

 

 

 

相続の時まで

その不動産を持っていなければならない

という可能性があります

 

 

 

 

 

そのため

税金面では

相続の時にもらった方が有利だけど

 

財産管理の面で言うと

早めに贈与してもらった方が良い、

というケースがありうるのです凝視

 

 

 

 

 

 

 

つい税金のことばかりに

気を取られがちですが

 

 

少し長い目で

考えるのも大切です

 

 

 

 

 

ご本人をはじめ

ご家族のお考えも

早めに共有しておくと

良いですねラブ