税金のことだけに
気をとられると大変かも
埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
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https://www.kimie-zeirishi.com/
相続を考えるとき
生きているうちに
財産をもらった方が良いのか
相続で
財産をもらった方が良いのか
悩まれることが
あるかと思います
今日は
何を基準に決めたらよいのか?
2つの角度から
ご紹介します
①税金面
多くの方が気にされるのは
税金面でしょう
今ある財産を基準に
相続税の税率と
贈与税の税率を比べて
どちらにするか決めるというのは
実務でもよくあります
もし贈与の方法をとるとした場合
贈与税の計算方法は
暦年課税贈与
相続時精算課税贈与
という2種類があるので
どちらの方法を採用するのか、
という検討も必要になりますね
もし財産の金額が
相続税の基礎控除額()以下の場合は
相続のときに
財産をもらったほうが
税金面では有利です
基礎控除額とは
相続税がかからないラインのことです
財産の金額が
この基礎控除額以内であれば
原則、申告不要です
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)
で計算されます
相続人が1名⇒3,600万円まで
相続人が2名⇒4,200万円まで
②管理面
管理面というと
あまりピンとこないかも
しれませんね
例えば
不動産をお持ちの場合
相続人になる予定の
ご家族が
早めに手放したい! という
場合があります
これが賃貸不動産だったりすると
管理も必要ですしね
なぜ管理面を考える
必要があるかというと
不動産の持ち主の方が
高齢になればなるほど
認知症のリスクが高くなるからです
認知症になると
不動産の売却や贈与を
行うことは難しくなります
もし認知症で
判断能力が乏しい…ということであれば
相続の時まで
その不動産を持っていなければならない
という可能性があります
そのため
税金面では
相続の時にもらった方が有利だけど
財産管理の面で言うと
早めに贈与してもらった方が良い、
というケースがありうるのです
つい税金のことばかりに
気を取られがちですが
少し長い目で
考えるのも大切です
ご本人をはじめ
ご家族のお考えも
早めに共有しておくと
良いですね