贈与の方式には

気をつけましょう

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

令和6年から

贈与税に新たなルールが

適用されます

 

 

 

 

 

ぽつぽつと

ご相談を受ける機会も

多くなってきたように感じます

 

 

 

 

 

新しいルールになって

注意することがいくつもあるのですが

 

 

 

今日はその中で

「一度行った贈与の方式を

変えることができるのか?」について

解説していきます飛び出すハート

 

 

 

  そもそも贈与が成立しているか?

 

まず贈与税の計算の前に

大切なことは

 

 

当時において

贈与が成立していたか?ということです

 

 

鉛筆「贈与」を簡単に解説鉛筆

 

あげる人ともらう人が

お互いに合意

財産を無償で渡すこと

 

 

贈与が成立していなければ

そもそも贈与税はかかりません

 

 

 

  贈与税の計算方法は2種類ある

 

贈与が成立していれば

いよいよ

「贈与税はかかるのか?」という

段階に移ります

 

 

 

 

贈与税の計算方式って

2種類あります

 

 

 

 

今日は制度の説明を

メインとしていないので

ざっくり説明します

 

 

花暦年課税贈与

 

暦年課税贈与の特徴は

一人につき年間110万円までは

贈与税がかからないよ!というものです

 

 

110万円までの贈与なら

申告も不要です

 

 

花相続時精算課税贈与

 

相続時精算課税贈与は

選択制です

 

 

 

 

 

贈与を受けた年の

翌年の2月1日から3月15日の間に

税務署に届出が必要です

 

 

 

 

 

選択した後に贈与したものは

すべて「相続時精算課税贈与」の計算方法を

採用しなければばりません

 

 

 

 

 

特徴は

生涯2,500万円まで贈与税がかからない

ということ

 

 

 

 

ただし!

 

 

 

名前の通り

相続が起きたときに

まとめて相続税の計算に

取り込まなければなりません

 

 

 

 

これまでは

どんなに少額でも贈与税の申告と

相続税への取り込みが必要だったのですが

 

 

 

 

新ルールでは

年間110万円までは

贈与税の申告不要で

相続税にも取り込まなくてOK!となりました

 

 

 

  贈与の方式を変えることはできる?

 

今日のブログのタイトルにも

ある通り

 

 

選べる贈与のスタイルは

途中で変えることはできるのでしょうか

 

 

 

結論はこちら↓

 

花暦年課税贈与⇒相続時精算課税贈与はOK

 

花相続時精算課税贈与⇒暦年課税贈与はNG

 

ご覧の通り

一方通行なのですよ

 

一度相続時精算課税贈与を選択すると

暦年課税贈与に戻れないので注意が必要です

 

 

 

 

ちなみに

暦年贈与課税は

届出不要ですウインク

 

 

 

 

次回は

贈与に関する注意点を

ご紹介します飛び出すハート