まずは

状況を整理してみましょう

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

今日のブログのタイトル

 

 

 

 

 

タイトルだけ見ると

なんだか怪しいですよね(笑)

 

 

 

 

 

以前のブログにも書きましたが

特殊詐欺がどんどん身近になっていて

私の周りでも

被害に遭われた方の話を

聞く機会が増えました…泣

 

 

 

 

 

 

うちの旦那も警戒しすぎて(?)

保育料の口座振替依頼を

一度拒否してしまうなんてことも爆  笑

 

 

 

 

 

 

このように

警戒する方は

とことん敏感ですゲッソリ

 

 

 

 

 

 

さて今日は

「誰かに何かをもらう」

というテーマに

税金の取り扱いを書いていきます

 

 

 

 

  人から何かをもらうのは贈与?

 

 

「人から何かをもらう」

 

 

 

これって贈与税かかりますか?という

ご質問を時々いただきます

 

 

 

 

ぱっと聞いただけだと

贈与にあたりそう…

 

 

 

 

と思いますが

まあまあ落ち着いてください照れ

 

 

 

 

 

贈与税がかかるか?は

そもそも「贈与が成立」

していることが必要です

 

 

 

鉛筆「贈与」を簡単に解説鉛筆

 

あげる人ともらう人が

お互いに合意し

財産を無償で渡すこと

 

 

 

ポイントは

お互いに合意」していること

 

 

 

 

どちらかが

一方的な気持ちだけでは

それは「贈与」とは言えません

 

 

 

 

 

ちなみに

財産とは

現金だけはなく

不動産なども含まれます

 

 

 

もちろん

ペイペイのような

電子マネーも入りますよウインク

 

 

 

  知らない人からお金をもらった?

 

もし知らない人から

お金をもらったら

どうなるのか??

 

 

 

 

 

これは

お金をもらった経緯や理由を

調べる必要があります

 

 

 

 

花何らかの対価ではないか?

 

 

もし何かお手伝いや

お仕事をして

人からもらったお金は

 

贈与ではなく

「報酬」になります

 

 

 

 

お手伝いやお仕事と

引き換えにお金を

いただいているわけですからウインク

 

 

 

 

この場合は

所得税の対象になります

 

 

 

花本当に知らないお金なら?

 

 

贈与が成立しているか?

 

 

 

 

ポイントは

「お互いに合意」していること

でしたね飛び出すハート

 

 

 

 

ということは

知らない人からのお金や

見覚えのないお金に関しては

 

そもそも贈与が成立していない

ことになります

 

 

 

 

 

贈与が成立していなければ

贈与税はかかりません

 

 

 

 

 

本当に身に覚えがない入金があった場合は

振込元に確認するか

警察に相談しましょう

 

 

 

 

新手の詐欺もありますし

身に覚えのない入手金は

怖いですよね泣

 

 

 

 

皆様もお気を付けください飛び出すハート