バスケット条項ってなんだ?

 

 

 

 

埼玉県川口市にある

「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

 

  財産をすべて網羅できるとは限らない

 

相続税の申告で

ご相続人様に

まずやっていただきたいのは

 

 

 

故人様の遺産の把握です

 

 

 

 

 

財産が漏れてしまうと

相続税の計算が正しくできません

 

 

 

 

 

場合によっては

税務調査ではじめてわかる…

という可能性もあります

 

 

 

 

 

でも相続人様が

故人様の遺産をすべて把握できるか?

というと

そうとも言い切れないでしょう

 

 

 

 

(私なんて

自分の財産ですら

あやしい…ゲッソリ)

 

 

 

 

 

上場株式や

生命保険であれば

外部に調査してもらうことが可能です

 

 

 

 

 

詳しくは

こちらのブログを

ご覧ください↓

 

 

 

 

 

では遺産が漏れていたら

どうするのか?

 

 

  バスケット条項で対応する

 

遺産を誰が取得するか、

相続人同士で話し合った結果を

書面にしたものを

遺産分割協議書といいます

 

 

 

 

 

例えば

「預金は相続人〇〇が取得する。」

のような感じです

 

 

 

 

 

でも話し合いの後に

遺産が出てくるということも

考えられます

 

 

 

 

 

こういうときは

「バスケット条項」を

設けます

 

 

 

 

 

 

バスケット条項とは

後日遺産が判明した場合は

どうするかを決めたものです

 

 

 

 

 

実務でもよく出てきます

 

 

 

 

「後日遺産が判明した場合は

〇〇する。」

というような表現を使うことが多いです

 

 

 

 

  ○○の内容に注意

 

 

バスケット条項の

「後日遺産が判明した場合は

〇〇する。」という文章

 

 

 

 

この○○は

自由に決めることができます

 

 

 

 

 

例えば

 

「後日遺産が判明した場合は

各相続人で均等に分ける」とか

 

 

「後日遺産が判明した場合は

全額を相続人△△が取得する」など照れ

 

 

 

 

 

ご相続人様同士で

きちんと話し合われて

決めたのであれば

別に問題ありません

 

 

 

 

 

ところが

怖いのは

実際に後日遺産が出てきたとき

 

 

 

 

 

少額であれば

あまり問題にならないかも

しれませんが

 

 

 

 

 

これが

1億円の財産だったら…

 

 

 

 

その場合は

遺産分割協議書に記載の通りに

遺産を分けることになります

 

 

 

 

もし

「後日遺産が判明した場合は

全額を相続人△△が取得する」と

記載があれば

 

 

 

 

 

相続人△△さんが

1億円の財産を

取得することになります

 

 

 

 

 

 

この文章って

結構サラッと書かれていたりしますので

見逃している可能性もあります

 

 

 

 

 

 

バスケット条項を

付ける場合は

注意しましょう

 

 

 

 

 

専門家に遺産分割協議書の作成を

依頼する際にも

確認しておくと良いです

 

 

 

 

 

  おススメの書き方

 

私たちも

相続税申告の

一環として

遺産分割協議書を

作成することがあります

 

 

 

 

 

その際も

バスケット条項を設けています

 

 

 

 

 

おススメの書き方は

こちら↓

本協議書に記載なき遺産・債務並びに後日判明した遺産・債務は、相続人全員で別途協議して決めるものとする。

 

 

後日遺産が出てきたら

別途話し合いで決めます、

という書き方です

 

 

 

 

 

再度話し合いが必要になるものの

揉めるよりはいいかなと照れ

 

 

 

 

 

よければ

参考にどうぞ飛び出すハート