バスケット条項ってなんだ?
埼玉県川口市にある
「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
プロフィール
事務所HP
https://www.kimie-zeirishi.com/
財産をすべて網羅できるとは限らない
相続税の申告で
ご相続人様に
まずやっていただきたいのは
故人様の遺産の把握です
財産が漏れてしまうと
相続税の計算が正しくできません
場合によっては
税務調査ではじめてわかる…
という可能性もあります
でも相続人様が
故人様の遺産をすべて把握できるか?
というと
そうとも言い切れないでしょう
(私なんて
自分の財産ですら
あやしい…)
上場株式や
生命保険であれば
外部に調査してもらうことが可能です
詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓
では遺産が漏れていたら
どうするのか?
バスケット条項で対応する
遺産を誰が取得するか、
相続人同士で話し合った結果を
書面にしたものを
遺産分割協議書といいます
例えば
「預金は相続人〇〇が取得する。」
のような感じです
でも話し合いの後に
遺産が出てくるということも
考えられます
こういうときは
「バスケット条項」を
設けます
バスケット条項とは
後日遺産が判明した場合は
どうするかを決めたものです
実務でもよく出てきます
「後日遺産が判明した場合は
〇〇する。」
というような表現を使うことが多いです
○○の内容に注意
バスケット条項の
「後日遺産が判明した場合は
〇〇する。」という文章
この○○は
自由に決めることができます
例えば
「後日遺産が判明した場合は
各相続人で均等に分ける」とか
「後日遺産が判明した場合は
全額を相続人△△が取得する」など
ご相続人様同士で
きちんと話し合われて
決めたのであれば
別に問題ありません
ところが
怖いのは
実際に後日遺産が出てきたとき
少額であれば
あまり問題にならないかも
しれませんが
これが
1億円の財産だったら…
その場合は
遺産分割協議書に記載の通りに
遺産を分けることになります
もし
「後日遺産が判明した場合は
全額を相続人△△が取得する」と
記載があれば
相続人△△さんが
1億円の財産を
取得することになります
この文章って
結構サラッと書かれていたりしますので
見逃している可能性もあります
バスケット条項を
付ける場合は
注意しましょう
専門家に遺産分割協議書の作成を
依頼する際にも
確認しておくと良いです
おススメの書き方
私たちも
相続税申告の
一環として
遺産分割協議書を
作成することがあります
その際も
バスケット条項を設けています
おススメの書き方は
こちら↓
本協議書に記載なき遺産・債務並びに後日判明した遺産・債務は、相続人全員で別途協議して決めるものとする。
後日遺産が出てきたら
別途話し合いで決めます、
という書き方です
再度話し合いが必要になるものの
揉めるよりはいいかなと
よければ
参考にどうぞ