優先順位を決めましょう

 

 

 

 

埼玉県川口市にある

「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

時々

「故人の所得税の申告ってやった方がいいですか?」と

質問をいただきます

 

 

 

 

 

故人様の所得税の確定申告をすると場合によっては

相続税申告などに

影響してくることがあります

 

 

 

 

今日はケースに分けて

ご説明します飛び出すハート

 

 

 

  申告義務がある場合

 

もし故人様に

所得税の申告義務がある場合は

申告をしましょう

 

 

 

 

例えば

故人様が事業を営んでいたり

不動産を売って売却益が出ているなどのケースです

 

 

 

 

 

所得税の申告義務がある場合は

出さなくて良い、という選択肢は無い!と思っておきましょう

 

 

 

 

もし申告期限が過ぎている場合は

追加でペナルティの税金が

かかってくる可能性があります

 

 

 

  還付申告の場合

 

還付というのは

申告をして

税金が返ってくることです

 

 

 

医療費控除とかは

聞いたことがある方が

多いと思います

 

 

 

 

還付申告の場合は

申告しなくてもOKです

 

 

 

ちなみに税務署は

納税されていないと

連絡してくることがありますが

 

 

 

還付の場合は

連絡することはありません(笑)

 

 



 

そっちの方が

都合が良いですからねグラサン

 

 



 

税金が戻ってくるなら

申告したほうがいいじゃん!と

思うかもしれませんが

 

 


 

これにはメリットとデメリットがあるので

そちらを読んでから

決めるのもいいでしょうキラキラ

 

 

 

  還付申告のメリット

 

還付申告のメリットは

払いすぎた税金が

戻ってくること!

 

 

 

これによって

ご相続人様の財産が増える!

ということです

 

 

 

  還付申告のデメリット

 

実は相続税申告の

観点から言うと

還付申告が必ずしも良いとは

限りません

 

 

 

具体的なデメリットは

次の通りです

 

 

泣相続税が増える可能性がある

 

故人様の還付申告で

返ってきた税金は

故人様の相続財産になります

 

 

 

 

つまり

相続税が増える可能性があるということです

 

 

 

 

どのくらい相続税が増えるのかは、返ってきた税金×相続税の税率が目安となります

 

 

 

泣社会保険料が増える可能性がある

 

還付申告の内容によっては


後期高齢者医療保険料、

介護保険料、

国民健康保険料といった

社会保険料の負担が増える可能性があります

 

 

 

 

 

これは相続人様のではなく、

故人様の社会保険料に影響してきます

 

 

 

泣手間や時間がかかる

 

還付申告とはいえ

申告書を作成しなければなりません

 

 

 

その分手間や時間がかかります

 

 

 

税理士に依頼するなら

その分のコストがかかりますね

 

 

 

上でも説明しましたが

還付された税金は

相続財産として

相続税の計算に取り込む必要があります

 

 

 

 

さらに

還付申告によっては

社会保険料の金額を

市区町村が再計算することになる可能性もえーん

 



 

 

この再計算には

結構な時間がかかると予想されます

 

 



 

 

この社会保険料についても

相続税申告に反映するので

なかなか時間的には厳しい…泣

 

 

 

 


つまり

還付申告が遅れると

相続税の申告のスケジュールも

遅れてくるということなんです

 

 

 

  優先したいのは何?

 

還付申告をするかしないかは

自由です

 

 

 

 

少しでも

相続財産を増やしたいということを優先するならば

還付申告をしても良いでしょう

 

(ただし相続税額や社会保険料の負担によっては

手取り額があまり残らないかもしれません)

 

 

 

 

 

一方で

 

相続税申告を

できるだけ早めに終わらせることを優先するのであれば

あえて還付申告をしないというのも一つの考え方です

 

 

 

 

ご相続人様が優先したいものは何か?基準に判断されると良いでしょう