準確定申告とは
亡くなった故人様の
確定申告のこと
今日は準確定申告について
・どういう場合に出さないといけないのか?
・自分でできるのか?
などのお話をします
埼玉県川口市にある
「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
プロフィール
事務所HP
https://www.kimie-zeirishi.com/
故人様が亡くなってから
色々手続きがあります
このブログでも
相続税や相続手続きのことを
色々書いてきました
ところが
税金の申告って
他にもあるのです
まだあるの?!
それは
所得税と消費税の申告です
1/1から亡くなった日までの分を
申告しなければなりません
消費税は故人様が事業をされている場合に
提出することがあります
ただ消費税を申告する方は
あまりいらっしゃらないので
今回は所得税にフォーカスして
お話します
準確定申告は出さないといけないの?
準確定申告は
出さなくても良い方が
ほとんどです
では
出さなければいけないのは
どういうパターンかを
見ていきましょう
故人様が生前に毎年確定申告をしていた場合
故人様が事業をされていた場合は
毎年確定申告をされているでしょう
このように確定申告して納税している場合には
準確定申告も必要になる可能性が高いです
上でも触れましたが
場合によっては
消費税の準確定申告も
必要です
亡くなる直前に不動産や株式を売っている場合
故人様が亡くなる前に
不動産や株式を売っていた場合も
準確定申告が必要になる可能性があります
準確定申告が不要な場合
故人様が年金暮らしだったり
サラリーマンの方でしたら
確定申告をやらなくて良いということが多いです
ただ
医療費控除などを申告して
税金が戻ってくることもあるので
(還付申告といいます)
そういう場合は
申告しても良いでしょう
還付申告の場合は
準確定申告は任意です
(申告してもしなくてもOK)
通常の確定申告と違うところ
準確定申告と通常の確定申告は
やることはほぼ同じです
ただ注意しなければ
ならないことがいくつかあります
申告期限が違う
準確定申告の場合は
亡くなってから
4ヶ月以内に申告が必要です
相続税申告よりも
期限が短い!!
そのため
ご相談にいらしたときは
すでに期限を過ぎている…なんて
ことも結構あります
ちなみに還付申告の場合は
4ヶ月を超えてもOKです
(時効が5年なのでそれまでやりましょう)
相続税申告に関係する
相続税申告が必要な場合
準確定申告で納付した分は
債務として
相続財産から引きます
ただし、
還付の場合は
相続財産に加えることになるので
相続税額も増えることになります
付表の提出が必要
準確定申告には
「付表」を一緒に提出します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf
準確定申告は故人様の
確定申告ですが
提出者はご相続人様です
ご相続人様が複数いる場合には
連名にて提出する形です
この「付表」に
ご相続人様の情報を書いて
提出することになります
自分でできる?
結論から言うと
ケースによります
医療費控除など
還付申告の場合は
ご相続人様がご自身で
作成することは可能です
国税庁の確定申告コーナーで
簡単に作ることができます
ただ、「準確定申告」という
フォーマットはないので
申告書に「準確定申告」と
手書きで記載しておけばOKです
一人ではちょっと…という場合は
税務署に行って職員の方と一緒に作るということもできます
(事前予約してくださいね!)
もし故人様が事業をされていたり
不動産などを売っていたりした場合、
申告内容が複雑になる傾向があります
4ヶ月という期間も考えると
一度税理士に相談すると良いでしょう