立て続けに相続が発生した場合は

どうなるのか?をテーマに書いています

 

 

 

埼玉県川口市にある

「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

プロフィール

 

 

 

前回は不動産登記の取り扱いを

ご紹介しました

 

 

 

 

 

 

今日は相続税(贈与税)の取り扱いについてご紹介します飛び出すハート

 

 

 

【お話の前提】

 

花お父様が亡くなる

 

花お父様の遺産はすべてお母様(配偶者)が取得すると口頭で決めていたが、遺産分割協議書は作っていない

 

花次にお母様が亡くなる

 

花不動産はお子様が単独で相続することになった

 

 

 

 

 

  登記も原則はあるべき論

 

立て続けに相続が発生した場合

条件がそろえば

中間省略登記と言って

 

 

 

 

お父様

お母様

お子様

 

 

と登記するところを

 

 

 

 

 

お父様

お子様

 

と登記することが可能です

 

 

 

 

 

 

でも中間省略登記は

あくまでも「認められている」手法にすぎません

 

 

 

 

 

 

お父様

お母様

お子様

 

という所有者の変遷を登記するのが原則です

 

 

 

 

  登記はOKでも

 

登記は条件と書類がそろっていれば中間省略が可能ですが

税金は省略できません

 

 

 

 

お父様

お母様

お子様

 

 

 

の順で所有者が移転(相続)していますので

この通りに申告が必要です

 

 

 

 

税金は実態がどうなのか?に

フォーカスします

(どの法律でもそうでしょうけど)

 

 

 

 

そのため

お父様の相続と

お母様の相続と

2回の相続税申告をするというわけです

 

 

 

 

 

不動産は

お父様の相続時にお母様が相続し

お母様の相続時にお子様が相続した、という申告をします

 

 

 

  本来あるべき姿にしてほしい

 

登録免許税はかかってしまうのですが

 

やはり中間省略をせずに

あるべき姿・本来の姿で

登記をお願いしたいのが

私の本音ですゲッソリ

 

 

 

 

 

登記だけみると

 

お父様

お子様

 

に直接所有権が移っているように見えるため

 

 

 

 

本来はお母様の相続のときに

お子様が不動産を相続したにも関わらず

 

お父様の相続の時に

お子様が取得したんだな~と見えてしまうんです

 

 

 

 

こちらも相続税申告のときには

お客様にヒアリングするなど

気を付けてはいますが

 

 

 

財産漏れになる可能性もあるのです泣泣

 

 

 

 

登記の表記が実態と合っている…

とは限らないので注意が必要ですガーン