立て続けに相続が発生した場合は
どうなるのか?をテーマに書いています
埼玉県川口市にある
「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
プロフィール
前回は不動産登記の取り扱いを
ご紹介しました
今日は相続税(贈与税)の取り扱いについてご紹介します
【お話の前提】
お父様が亡くなる
お父様の遺産はすべてお母様(配偶者)が取得すると口頭で決めていたが、遺産分割協議書は作っていない
次にお母様が亡くなる
不動産はお子様が単独で相続することになった
登記も原則はあるべき論
立て続けに相続が発生した場合
条件がそろえば
中間省略登記と言って
お父様
↓
お母様
↓
お子様
と登記するところを
お父様
↓
お子様
と登記することが可能です
でも中間省略登記は
あくまでも「認められている」手法にすぎません
お父様
↓
お母様
↓
お子様
という所有者の変遷を登記するのが原則です
登記はOKでも
登記は条件と書類がそろっていれば中間省略が可能ですが
税金は省略できません
お父様
↓
お母様
↓
お子様
の順で所有者が移転(相続)していますので
この通りに申告が必要です
税金は実態がどうなのか?に
フォーカスします
(どの法律でもそうでしょうけど)
そのため
お父様の相続と
お母様の相続と
2回の相続税申告をするというわけです
不動産は
お父様の相続時にお母様が相続し
お母様の相続時にお子様が相続した、という申告をします
本来あるべき姿にしてほしい
登録免許税はかかってしまうのですが
やはり中間省略をせずに
あるべき姿・本来の姿で
登記をお願いしたいのが
私の本音です
登記だけみると
お父様
↓
お子様
に直接所有権が移っているように見えるため
本来はお母様の相続のときに
お子様が不動産を相続したにも関わらず
お父様の相続の時に
お子様が取得したんだな~と見えてしまうんです
こちらも相続税申告のときには
お客様にヒアリングするなど
気を付けてはいますが
財産漏れになる可能性もあるのです
登記の表記が実態と合っている…
とは限らないので注意が必要です