ご相続人様の出金は

故人様が負担するべき 

未払金だけではないのです

 

 

 

埼玉県川口市にある

「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

プロフィール

 

 

 

故人様が亡くなってから

お葬式の費用

入院費

ライフラインの支払い

など

 

 

 

何かと出金があります

 

 

 

 

このような

故人様が亡くなった日時点の

未払金などを

「債務」といいます

 

 

 

 

債務は

相続税の計算上、

費用として

財産の金額から引くことができます

(つまり税金が減る)

 

 

 

先日のブログで

この債務の精算をラクにする

遺産分割の方法をご紹介しました

 

 

 

 

この前は

債務だけに着目して

ご紹介しましたが

 

 

 

ご相続人様が負担する費用は

この他にもあります

 

 

 

それは

相続手続きに関する費用です

 

 

 

例えば

相続税申告を依頼した際の税理士報酬や

登記を依頼した時の司法書士報酬

 

 

 

戸籍や残高証明書などの

資料収集にかかった費用があげられます

 

 

 

故人様が亡くなった日時点で

払うことが確定していた

未払金については 

 

債務として

相続税の計算から

差し引くことができますが

 

 

 

上の例であげたような

相続手続きに必要な費用は

債務には含まれません

 

 

つまり相続税の計算からは

差し引くことができません

 

 

ご相続人様の

完全な持ち出しになります

 

 

 

この持ち出しの金額は

人によって様々ですが

資料を集めるだけでも 

数千円から数万円になることが多いです

 

 

 

この費用は

誰が負担するのか??

 

 

 

 

これはご相続人様同士で

決めていただくことになります

 

 

 

ここで出てくるのが

また精算の話です札束

 

 

 

ご相続人様同士の関係が疎遠であったり

遠方に住まわれていると

なかなか連絡を取るのが大変です

 

 

 

 

こんな時どうするか?

 

 

 

 

またまた

遺産分割の登場ですキラキラ

 

 

 

 

この持ち出し費用を加味して

財産を分割する、という

方法があります

 

 

 

 

私たちの事務所でも 

何度か持ち出し費用を考慮して

財産を分割したい、

というご要望があり

実際に対応したことがあります

 

 

 

 

しかしこの持ち出し費用は

相続税の計算には

何ら影響がありません

 

 

 

 

なので

税理士によっては 

そこまで対応していないかもしれません

(別途報酬がかかるかも)

 

 

 

私たちの事務所でも

ご要望に応じて対応はしていますが 

持ち出し費用の集計は

お客様にお任せしています

 

 

 

お客様に集計していただいた

持ち出し費用を加味して

遺産分割案をご提示しています

 

 

 

 

ご要望があれば

ご相談くださいね照れ