国有地払下げに向けて・・・・・、
只今 進行中
秋のポカポカ陽気が続いている東京です。
“秋の陽はつるべ落とし”
と言いますが、日に日に日没時刻が早くなってきていますね。
日中は温かいのですが、朝晩の冷え込みが始まり、
都内の公園でも紅葉が見られるようになりました。
さ て、 表題の件ですが、
先日、やっと関係者さん、一部地権者さんとの
現地立ち合い・境界確認ができました。
当ブログ参考記事: リンクあり
大規模修繕工事 「えっ、足場が架けられない・・・?」 『法定外公共用財産』の払下げ
今年の4月1日のブログ記事です。
今となっては懐かしい話題ですが、
テレビや各メディアは
森■学園の国有地払下げ問題に明け暮れていましたね (笑)
こ の時点では、
「法定外公共用財産」 を管理していたのは、葛飾区道路管理課でした。
と ころが、
2017年6月8日に葛飾区道路管理課の担当者さんから電話が入り、
「法定外公共用財産」が国有財産となったので、
これからは、財務省 東京財務事務所 第四統括国有財産 管理担当者 さんと
今後の話し合いを進めて欲しいとの事でした。
(公図 写し)
◆ 黄色部分 アパート敷地 ・ 水色部分 水路敷 ・ オレンジ色部分 里道(りどう)
そ の後、
関東財務局 東京財務事務所の 国有財産 管理担当者 さんと打合せ、
知り合いの 土地家屋調査士: K 先生に手続き業務を依頼しておりました。
左側の白い壁が弊社保有物件:No,2 ゴールドトレジャリィ
雑草の生えている空き地が 「法定外公共用財産」 (里道)と(水路敷) です。
国有財産に接する対岸の方(右側の方)にも払下げを受ける権利があります。
払下げを受けようとする土地と土地境界が接する両隣の方々、
払下げを受けようとする向こう正面の対岸の方々の
現地立ち合い、境界確認、境界承諾書捺印が必要になります。
土地家屋調査士の K 先生
関係地権者さんとの事前根回しが良く、
スムーズに境界石位置の説明と確認を終えました。
後は、一部地権者さんのご都合の良い日時を取決め、
現地立ち合い、土地境界の確認を実施することになります。
財務省 所管 業務委託を受けている指定会社の担当者さんも安心した様子でした。
土地家屋調査士: K 先生
「隣接地権者のもうお一人さんは月内に現地立ち合い・境界確認ができますが、・・・」
「年内にも国有地の払下げが可能ですよ 」
との事でしたが、
不動産取得税はともかく、
固定資産税・都市計画税は、1月1日の土地所有者に課税されます。
K 先生と打合せて、
もうお一人の隣接土地所有者さんとの現地立ち合い・境界確認を年内に終わらせ、
国有地払下げの 「普通財産売払申請書」 の提出は
来年にしましょう、と決めました。
土地測量では、
いつも大変お世話になっている、 K 先生、本当に有難うございます。
親しい土地家屋調査士さんがいると本当に助かりますね。
皆様方の応援クリックに感謝し、励みにしています。
それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~